村たばこ税
村たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が、村内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金で、毎年の売り渡し分を翌月末日までに村役場へ申告して、納めることになっています。
納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
期間 | 税(1,000本あたり) |
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~平成30年9月30日 | 5,262円 |
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
5,692円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
旧3級品の紙巻たばこは、令和元年9月30日に廃止されました。
納税方法
製造たばこの製造者が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています
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更新日:2022年08月30日