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軽自動車税

更新日:2022年08月30日

1.納税義務者

軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有(または使用)している人は、納税義務を負います。

4月2日以降に譲渡または廃車しても、その年度分の納税義務は負うことになります。

2.申告について

軽自動車等を取得した人や、千早赤阪村内に定置場を移した人は、軽自動車税(種別割)に係る申告をしてください。村役場では原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車およびミニカーの申告しかできません。
転出されるとき、譲渡したときや使用不能になったときなどは、すみやかに申告してください。
また、盗難にあった場合は、必ず警察署に届け出てください。盗難届出の確認ができない場合は、弁償金300円が必要です。   

申告場所

≪廃車手続・住所変更手続・名義変更手続≫該当する車種の手続き場所へお問い合わせください。

車 種

申告先

原動機付自転車(125cc以下)

小型特殊自動車

(トラクター、コンバイン等)

ミニカー

千早赤阪村役場 税務課

電話 0721-72-0083(直通)

軽二輪車

(125cc超250cc以下)

二輪の小型自動車(250cc超)

大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所

住所 和泉市上代町官有地

電話 050-5540-2060

軽自動車

軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所

住所 和泉市伏屋町1丁目13番3号

電話 050-3816-1842(コールセン ター)

申告時に必要なもの一覧

 

〈登録〉

申告事由 申告に必要なもの
新車の場合

・販売証明書(ない場合は、車台番号がわかる石刷り)

・届出者の本人確認書類(運転免許証など)

村外から転入の場合・廃車の場合(ナンバープレート付)

・申告済証(ない場合は、車台番号がわかる石刷り)

・ナンバープレート

・届出者の本人確認書類(運転免許証)

廃車手続きが完了している場合

・廃車証明書(ない場合は、車台番号がわかる石刷り)

 

〈譲渡〉

譲渡人 申請に必要なもの
村内    

・申告済証もしくは標識交付証明書(ない場合は車台番号がわかる石刷り)

・譲渡証明書(譲る人と譲り受ける人の住所・氏名が必要)

・ナンバープレート

・届出者の本人確認書類(運転免許証など)

(同居の家族観で譲渡される場合は、登録している標識番号でそのまま引き継げます)

村外    

・申告済証(ない場合は、車台番号がわかる石刷り)

・譲渡証明書(譲る人と譲り受ける人の住所・氏名が必要)

・ナンバープレート

・届出者の本人確認書類(運転免許証など)

 

〈廃車〉

申告事由 申告に必要なもの
使用しなくなった・村外へ転出する場合

・申告済証(ない場合は、車台番号がわかる石刷り)

・ナンバープレート

・届出者の本人確認書類(運転免許証など)

盗難にあった場合

・申告済証(ない場合は、車台番号がわかる石刷り)

・届出者の本人確認書類(運転免許証など)

(警察に盗難届を提出した後、受理番号をお待ちください)

 

〈破損〉 

申告事由 申告に必要なもの
ナンバープレートが破損した場合

・申告済証(ない場合は、車台番号がわかる石刷り)

・ナンバープレート

・届出者の本人確認書類(運転免許証など)

※同一世帯以外の人が申請する場合は、委任状および申請者となる代理人の書類が必要です。

※同居の家族間で譲渡される場合は、登録している標識番号をそのまま引き継げます。

※ナンバープレートの返納がない場合は、弁償金300円が必要な場合があります。

 3.税率について

税率は次のとおりです。

税額一覧
車種区分 税率
原動機付自転車(50cc以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc以下) 2,000円
原動機付自転車(125cc以下) 2,400円
原動機付自転車(ミニカー) 3,700円
小型特殊(農耕用) 2,400円
小型特殊(その他) 5,900円
 被けん引車 3,600円
軽二輪 3,600円
小型二輪 6,000円
三輪税額一覧
平成27年3月31日までに新規登録した車両 平成27年4月1日以降に新規登録した車両 最初の新規検査から13年を経過した車両
3,100円 3,900円 4,600円
四輪税額一覧
車種区分 平成27年3月31日までに新規登録した車両 平成27年4月1日以降に新規登録した車両 最初の新規検査から13年を経過した車両
乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
営業用(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
営業用(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円

三輪及び四輪の軽自動車については最初の新規検査年月日によって税率が適用されます。また、平成28年度よりグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両について重課税率が適用されます。

※ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・金剛メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車を除く。

「最初の新規検査」の年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。

三輪税額一覧
車種区分 電気自動車・天然ガス軽自動車 令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車 令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
乗用・営業用     1,000円 2,000円 3,000円
その他  1,000円
四輪税額一覧
車種区分 電気自動車・天然ガス軽自動車 令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車 令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
乗用(自家用) 2,700円
乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
営業用(自家用) 1,300円
営業用(営業用) 1,000円
  • 天然ガス自動車については、平成30年排出ガス規制に適合する車両。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両とします。
  • ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
  • 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証下欄の備考欄に記載されています。 
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0083(直通)
ファックス:0721-72-1880

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