軽自動車税
1.納税義務者
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有(または使用)している人は、納税義務を負います。
4月2日以降に譲渡または廃車しても、その年度分の納税義務は負うことになります。
2.申告について
軽自動車等を取得した人や、千早赤阪村内に定置場を移した人は、軽自動車税に係る申告をしてください。村役場では原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車およびミニカーの申告しかできません。
転出されるとき、譲渡したときや使用不能になったときなどは、すみやかに申告してください。
また、盗難にあった場合は、必ず警察署に届け出てください。盗難届出の確認ができない場合は、弁償金300円が必要です。
申告場所
≪廃車手続・住所変更手続・名義変更手続≫該当する車種の手続き場所へお問い合わせください。
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車 種 |
申告先 |
|---|---|
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原動機付自転車(125cc以下) |
千早赤阪村役場 税務課 |
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軽二輪車(125cc超250cc以下) |
大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 |
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軽自動車 |
軽自動車検査協会大阪主管事務所和泉支所 |
申告時に必要なもの一覧
〈登録〉
| 申告事由 | 申告に必要なもの |
|---|---|
| 新車の場合 |
・販売証明書(ない場合は、車台番号がわかる石刷り) |
| 村外から転入の場合・廃車の場合(ナンバープレート付) |
・申告済証(ない場合は、車台番号がわかる石刷り) |
| 廃車手続きが完了している場合 |
・廃車証明書(ない場合は、車台番号がわかる石刷り) |
〈譲渡〉
| 譲渡人 | 申請に必要なもの |
|---|---|
| 村内 |
・申告済証もしくは標識交付証明書(ない場合は車台番号がわかる石刷り) |
| 村外 |
・申告済証(ない場合は、車台番号がわかる石刷り) |
〈廃車〉
| 申告事由 | 申告に必要なもの |
|---|---|
| 使用しなくなった・村外へ転出する場合 |
・申告済証(ない場合は、車台番号がわかる石刷り) |
| 盗難にあった場合 |
・申告済証(ない場合は、車台番号がわかる石刷り) |
〈破損〉
| 申告事由 | 申告に必要なもの |
|---|---|
| ナンバープレートが破損した場合 |
・申告済証(ない場合は、車台番号がわかる石刷り) |
※同一世帯以外の人が申請する場合は、委任状および申請者となる代理人の書類が必要です。
※同居の家族間で譲渡される場合は、登録している標識番号をそのまま引き継げます。
※ナンバープレートの返納がない場合は、弁償金300円が必要な場合があります。
3.税率について
税率は次のとおりです。
| 車種区分 | 税率 | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
| 125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 | 2,000円 | |
| 90cc以下または800w以下 | 2,000円 | |
| 125cc以下または1,000w以下 | 2,400円 | |
| 特定小型原動機付自転車600w以下 | 2,000円 | |
| ミニカー50cc以下 | 3,700円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 |
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
| 被けん引車 | 3,600円 | |
| 軽二輪車(125cc超250cc以下または1,000w超) | 3,600円 | |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
| 車種区分 | 平成27年3月31日までに新規登録した車両 | 平成27年4月1日以降に新規登録した車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
| 貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
三輪及び四輪の軽自動車については最初の新規検査年月日によって税率が適用されます。また、平成28年度よりグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した車両について重課税率が適用されます。
※ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・金剛メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車を除く。
※「最初の新規検査」の年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
低排出ガス及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい軽自動車に対して実施されているグリーン化特例(軽課)が延長され、令和8年度は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準燃費を達成した車両について、次の税率が適用されます。
| 車種区分 | 電気自動車・ 天然ガス軽自動車 |
令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ー |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | ||
| 貨物用 | 自家用 | 1,300円 | ー | |
| 営業用 | 1,000円 | ー | ||
| 三輪 | 乗用 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 |
| その他 | 1,000円 | ー | ||
・電気自動車と天然ガス自動車については、平成30年排出ガス規制に適合する車両。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両とします。
・ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車、または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
・各燃費基準の達成状況は、自動車検査証下欄の備考欄に記載されています。
4.各種申請書
原動機付自転車等の所有者となったとき及び原動機付自転車等の標識を紛失などした場合に標識の再交付を申請するための書類です。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(Excelファイル:126.5KB)
原動機付自転車等の所有者でなくなったときに申告するための書類です。
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(Excelファイル:28.4KB)
原動機付自転車の排気量を変更する際に提出する書類です。
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更新日:2026年04月01日