特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートを交付します
一定の要件を満たす電動キックボード等、令和5年7月施行の道路交通法の改正により、「特定小型原動機付自転車」として定義される車両に、ナンバープレートを交付します。
千早赤阪村では、令和5年7月3日(月曜日)から、税務課にて交付を開始します。
登録が必要な電動キックボード等とは?
最高速度 20km/h以下
定格出力 0.6kw以下
車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅0.6m以下
軽自動車税率(種別割) 年額2,000円
申告について
新車の場合 |
販売証明書(特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たしていることが分かる書類・パンフレット等) 届出者の本人確認書類(運転免許証など) |
一般原動機付自転車からの交換 |
現在交付されているナンバープレート 申告済証(ない場合は、車台番号がわかる石刷り) 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類・パンフレット等 届出者の本人確認書類(運転免許証など) |
関連リンク
・特定小型原動機付自転車(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
・特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)に関する交通ルール等について(警視庁ホームページ)(外部リンク)
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更新日:2023年07月04日