軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)の減免とは
千早赤阪村では、一定の要件に該当する身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者の方が日常生活を営むうえで必要不可欠な軽自動車について、軽自動車税の減免を実施しています。
申請することにより軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。
障がい区分の確認
減免する年度の4月1日(賦課期日)現在の交付を受けておられる手帳等の種類、障がいの区分及び等級等に応じ、以下の表から障がいの程度について、「軽度以下の障がい(重度の障がい)」か「軽度の障がい」かを確認してください。
身体障がい者手帳の交付を受けておられる方
身体障がい者手帳の交付を受けておられる方のうち、下表に該当する方が対象となります。
区分 |
軽度以外の障がい (重度の障がい) |
軽度の障がい |
---|---|---|
下肢不自由 | 1級~3級 | 4級~6級 |
体幹不自由 | 1級~3級 | 5級 |
上肢不自由 | 1級~3級 | 4級~6級 |
脳原性運動機能障がい | 1級~4級 | 5級・6級 |
視覚障がい | 1級~4級 | 5級・6級 |
聴覚障がい | 2級~4級 | 6級 |
平衡機能障がい | 3級 | 5級 |
心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級~3級 | 4級 |
音声・言語、そしゃく機能の障がい | 3級・4級 | ー |
戦傷病者手帳の交付を受けておられる方
戦傷病者手帳の交付を受けておられる方のうち、下表に該当する方が対象となります。
区分 |
軽度以外の障がい (重度の障がい) |
軽度の障がい | |
---|---|---|---|
下肢不自由 | 項症 | 特別~3 | 4~6 |
款症 | ー | 1~3 | |
体幹不自由 | 項症 | 特別~4 | 5・6 |
款症 | ー | 1~3 | |
上肢不自由 | 項症 | 特別~6 | ー |
款症 | ー | 1・2 | |
視覚障がい | 項症 | 特別~6 | ー |
款症 | ー | 1~3 | |
聴覚障がい | 項症 | 特別~4 | 5・6 |
款症 | ー | 1 | |
平衡機能障がい | 項症 | 特別~4 | 5・6 |
心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能障がい | 項症 | 特別~3 | 4~6 |
音声・言語、そしゃく機能の障がい | 項症 | 特別~5 | ー |
療育手帳の交付を受けておられる方
療育手帳の交付を受けておられる方が対象となります。
なお、障がいの程度は等級に関わらず軽度以外の障がい(重度の障がい)として取り扱われます。
精神障がい者保険福祉手帳の交付を受けておられる方
精神障害者保険福祉手帳の交付を受け、その障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める1級の方で、かつ、自立支援医療受給者証の交付を受けておられる方が対象となります。
なお、障がいの程度は軽度以外の障がい(重度の障がい)として取り扱われます。
※2級及び3級の方は対象になりません。
減免対象確認表
軽自動車税(種別割)の減免対象になるかの確認は、下記の表にてご確認ください。
申請の手続き
必要書類を役場までご提出ください。
なお、千早赤阪村では郵送による減免の申請は原則受け付けておりません。
必要書類
1.納税通知書(未納のまま)
2.運転免許証
3.障がい者手帳等
4.マイナンバーもしくは通知カード
5.軽自動車税(種別割)減免申請書(Excelファイル:16.5KB)
※記入例(PDFファイル:256.6KB)を参考に必要事項を記入してください。
申請期間
5月上旬(納税通知書が届いた日)から5月31日。
※31日が土曜日・日曜日の場合は、翌月曜日。
口座振替の登録をしている方
軽自動車税(種別割)について、口座振替の登録をしている方は、口座振替停止措置をとる必要があるため、納期限の2週間前までに申請をお願いします。
それ以降に申請を行ったものは、一旦引き落としされる可能性がありますが、引き落としされた場合は、後日還付させていただきます。
注意事項
・「障がい者1人」につき、「車両1台」が減免の対象となります。
※「車両1台」とは、軽自動車に限らず、普通自動車も含まれます。
・減免の申請は毎年必要です。
・納期限内に申請しないと減免を受けることはできません。
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更新日:2024年07月30日