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税についての調査・届出にご協力ください

更新日:2022年08月15日

税に関する調査・届出にご協力をお願いします!

1.土地及び家屋調査に変更があった場合は、お知らせください

  • 土地の地目変更があった場合(田から駐車場など)
  • 土地・家屋の用途変更があった場合(住宅から工場)
  • 住宅、事務所、車庫やプレハブ倉庫などを建てた場合
  • 改築した場合  

2.償却資産の申告をお願いします

償却資産は、村内で事業を行っている法人や個人の方(工場や商店を営んでおられる方など)で、事業の用に供する資産をいいます。地方税法第383条の規定により、償却資産を所有されている方は申告していただく必要があります。

資産の多少にかかわらず、申告をお願いします(提出期限:毎年1月31日)

なお、資産がない場合でもその旨申告してください。

太陽光発電(工事費含む)も対象になる場合があります。  

3.法人村民税の設立(開設)届出について

法人税村民税の納税義務者及び納めるべき法人村民税は、以下の通りです。

  1. 村内に事務所又は事業所を有する法人
  2. 村内に寮等を有する法人でその村内に事務所又は事業所を有しないもの
  3. 法人課税信託の引受けを行なうことにより法人税を課される個人で市町村内に事務所又は事業所を有するもの  

1.で掲げる法人に対しては均等割額と法人税割額の合算額が課され、2.で掲げる法人に対しては均等割額、3.で掲げる者に対しては法人税割額が課されます。  

法人村民税における事務所・事業所とは、人的及び物的設備を有し、事業が継続的に行なわれている法人を指し、村内に事務所・事業所がある法人は課税対象となります。

人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。物的設備とは事業が行われるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。事業の継続性については、2~3か月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋などは該当しません。

村内に事務所又は事業所があり、まだ届出を行っていない法人は、速やかに法人設立(開設)届出書を提出してください。  

様式

上記の調査の為、税務では、村内を定期的に巡回しております。対象と思われる方(事業者、法人など)について、村職員(固定資産評価補助員)がお伺いし、調査させていただく場合があります。ご協力をお願いいたします。   

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0083(直通)
ファックス:0721-72-1880

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