現在のページ

村税の処分に関して不服があるときの不服申し立て

更新日:2022年08月16日

村税の処分に関して不服があるときの不服申し立て(審査請求)

概要

行政庁の処分に不服がある場合は、審査請求をすることができます。

内容

 村税の課税や、滞納処分の決定に関して不服のある場合は、通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に書面で村長に対して審査請求をすることができます。また、処分の取り消しの訴えは、前記の審査請求に係る裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に村を被告として(訴訟において村長が被告の代表者となります。)提起することができます。なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

  • 審査請求があった日の翌日から3か月を経過しても裁決がないとき
  • 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  • その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

提出(手続)方法

窓口のほか郵送での受付。
本人が窓口にこられない場合は、委任状が必要となります。

添付書類

不服申立書(審査請求)

受付窓口

千早赤阪村総務課

受付期間

  • 村税の賦課(課税)の決定の場合
    決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から3か月以内。
  • 督促の場合
    督促状を受け取った日の翌日から3か月以内
  • 差押えの場合
    差押えの通知を受け取った日の翌日から3か月以内、又はその公売期日等のいずれか早い日

受付時間

窓口での取扱時間(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)
午前9時から午後5時30分まで

問い合わせ

千早赤阪村税務課 電話番号 0721-72-0083

その他

  1. 審査請求をした場合であっても、村税を納めずに納期限を過ぎますと督促状が出され、延滞金も発生します(村税にかかる徴収金の徴収は停止されません。)。決定により税額が変更された場合は、納めた税額は精算されますので、審査請求をしているときでも、村税は必ず納期限までに納めてください。
  2. 審査請求は、決定があるまでの間はいつでも取り下げることができます。
  3. 既に消滅している処分の取消しを求める審査請求については、取り消しを求める法律上の利益がないことから、不適法なものとして却下となりますので、ご留意ください。(差押処分について、既に取り立てが完了している場合など)

様式ダウンロード

固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服申し立て(審査申し出)

概要

 固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者が、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることのできる制度です。
 なお、価格の不服については、直接裁判所に訴えることはできないこととされており、審査の申出にかかる固定資産評価審査委員会の決定(地方税法第433条第12項後段の規定により却下の決定があったものとみなす場合における当該決定を含みます。)に対してのみ、その取消しの訴えを提起することができます。

内容

審査の申出をすることができる人

 固定資産税の納税義務者です(借地人や借家人の方は審査の申し出をすることができません)。なお、代理人によっても審査の申し出をすることができます。

審査の申し出をすることができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服についてです。 非課税、減免、住宅用地の認定、負担水準に関することなど価格以外の事項に不服がある場合は、村長に対して異議申し立てをすることができます。(上記の「村税の処分に関して不服があるときの不服申し立て(審査請求)」をご確認ください。

土地
前年度の賦課期日(1月1日)に所在した土地
審査の申し出をすることができる資産の区分一覧

資産の区分

申出の
可否

前年度の価格が据え置かれている土地
(前年中に特別の事情があったため評価替えを行うべきである旨を申し立てる場合)

可

前年度の価格が据え置かれている土地
(地価の下落があったため修正基準に基づき価格の修正をすべき旨を申し立てる場合)

可

前年度の価格が据え置かれている土地
(上記以外の場合)

否

前年中に分合筆など特別の事情があったため評価替えが行われた土地

可

地価の下落があったため修正基準に基づき価格を修正した土地

可

当年度に新たに固定資産税が課税された土地

可

家屋
前年度の賦課期日(1月1日)に所在した家屋
審査の申し出をすることができる資産の区分一覧
資産の区分 申出の
可否

前年度の価格が据え置かれている家屋

(前年中に特別の事情があったため評価替えを行うべきである旨を申し立てる場合)

可

前年度の価格が据え置かれている家屋

(その他の場合)

否

前年中に増改築、損壊など特別の事情があったため評価替えが行われた家屋

可

 

前年中に新築などにより、新たに固定資産税が課税された家屋

可

償却資産

審査の申し出をすることができます。

 なお、申し出ができる事項が基準年度と異なります。

特別の事情

土地…分筆・合筆、土地の区画形質に著しい変化があった場合をいいます。周辺の環境変化による地価の値上がり等は含まれません。

家屋…増改築、損壊など、その家屋の価値に大幅な増減を来たした場合をいいます。簡単な修理・修繕等は含まれません。

修正基準

土地の価格は原則3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、法に定める修正基準により、価格の修正を行うことができるとされています。

提出(手続)方法

窓口のほか郵送での受け付け

本人が窓口にこられない場合は、委任状が必要となります。

添付書類

不服申立書(審査申し出)

受付窓口 千早赤阪村総務課

受付期間

 審査の申出は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内までの間にすることができます。

 なお、年度の途中に価格の変更があった場合は、変更の通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、変更後の価格に対して審査の申し出をすることができます。

受付時間窓口での取扱時間(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)午前9時から午後5時30分まで

問い合わせ

千早赤阪村総務課 電話番号 0721-72-0081

その他

  1. 審査の申し出をした場合であっても、固定資産税を納めずに納期限を過ぎますと督促状が出され、延滞金も発生します(村税にかかる徴収金の徴収は停止されません。)。決定により税額が変更された場合は、納めた税額は精算されますので、審査の申し出をしているときでも、固定資産税は必ず納期限までに納めてください。
  2. 審査の申し出は、決定があるまでの間はいつでもその申し出を取り下げることができます。
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0083(直通)
ファックス:0721-72-1880

メールフォームによるお問い合わせ