納税のご案内
納期各税目の納期は次のとおりです。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | |
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固定資産税 | 5月31日 | 7月31日 | 9月30日 | 11月30日 |
村・府民税 (普通徴収) |
6月30日 | 8月31日 | 10月31日 | 12月28日 |
軽自動車税 | 5月31日 軽自動車税の納期は5月31日の1期のみです。 |
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各納期の末日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は、翌開庁日が納期限となります。
納付場所
村税の納付場所は次のとおりです。
- 千早赤阪村役場
- 小吹台連絡所(平日の午前9時から12時まで)※祝日除く
- りそな銀行
- 南都銀行
- 関西みらい銀行
- 大阪南農業協同組合(JA大阪南)
- 郵便局(近畿2府4県に限る)
※地方税統一QRコード(eL-QR)が印字されている納付書(固定資産税及び軽自動車税に限る)は、上記以外の「全国の地方税統一QRコード(eL-QR)対応金融機関」でも納付ができます。
※利用できる金融機関等、詳細は地方税共同機構のホームページ(外部サイト)を確認してください。
・コンビニエンスストア(全国の各店舗)
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
- ポプラ
- 生活彩家
- くらしハウス
- スリーエイト
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキデイリーストアー
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ニューヤマザキデイリーストア
- MMK(マルチメディアキオスク)設置店
- セイコーマート
- ハマナスクラブ
地方税お支払いサイトによる納付
「地方税お支払サイト」では、固定資産税及び軽自動車税のクレジットカードによる納付の他、情報リンク方式(インターネットバンキング)、ダイレクト方式(eLTAX利用者IDの登録が必要)、ペイジー番号発行による納付も行えます。詳細及び手数料等については「地方税お支払サイト」を確認してください。
口座振替による納税
村・府民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税は、口座振替を利用いただくことにより、各納期に指定された口座から自動振替されます。
自動的に振り替えられますので、金融機関に出向く手間をはぶけ、納期を忘れがちになっても安心です。 お忙しい人、不在がちの人には特に便利です。
手続きに必要なもの
1.通帳
2.通帳届出印
3.納税通知書
4.口座振替依頼書(金融機関にない場合は、下記のフォームより郵送請求ができます。)
⇒口座振替依頼書郵送請求フォーム
※提出先は各金融機関です。詳しくは各金融機関へお問い合わせください。
取扱金融機関
りそな銀行
三菱UFJ銀行
三井住友銀行
関西みらい銀行
大阪南農業協同組合(JA大阪南)
ゆうちょ銀行(郵便局)
スマートフォン決済
あらかじめスマートフォンにダウンロードしたアプリを利用し、スマートフォンのカメラ機能で納付書のバーコードを読み取ることで、金融機関やコンビニにいかなくてもお支払いいただくことができます。
ご利用いただける税目
・個人村民税・府民税(普通徴収分)
・固定資産税
・軽自動車税(種別割)
※コンビニ納付用のバーコードが印字された納付書が利用可能です。
対象のアプリ
- PayB
- 楽天銀行コンビニ支払サービス
- LINEPay
- PayPay
- FamiPay
- auPAY
- d払い
ご利用方法
1.スマートフォンなどの端末に利用希望のアプリをインストールし、チャージまたは口座情報を登録します。
2.アプリを起動し、スマートフォンなどの端末のカメラにより、納付書に印字されているバーコードをスキャンします。
3.支払情報を確認し、画面の表示に従い操作を進め、支払を完了させます。
※利用方法は各アプリにより異なります。詳しくは各社ホームページをご確認ください。
ご利用にあたっての注意事項
利用できない納付書
・納期限の過ぎた納付書
・納付書1枚の合計金額が30万円以上の納付書
(FamiPayは10万円以上・auPAYは25万円以上の納付書不可)
・バーコードが印字されていない納付書
・納付金額が訂正された納付書
・破損や汚れなどによってバーコード情報が読み取れない納付書
納税証明について
軽自動車税の車検用納税証明書(継続検査用)がすぐに必要な方は、スマートフォン決済以外の納付方法(金融機関やコンビニエンスストアなど)をご利用ください。
領収書について
アプリ内で決済が完了するため、領収書は発行されません。納付履歴は各種アプリ内の「利用明細」などにてご確認ください。領収書が必要な方はスマートフォン決済以外の納付方法(金融機関やコンビニエンスストア)などをご利用ください。
その他
携帯電話の通信料は利用者の負担になります。
アプリ内メンテナンス等により利用できない時間帯があります。利用不可能な時間については各社ホームページをご覧ぐださい。
納税のご相談
- 納税の猶予
不慮の災害や病気にかかった場合または事業を廃止・休止した場合などの理由により、納税の猶予の申請ができます。
申請が認められると、期限を延長できます。 - 村税の減免
次の要件に該当する場合は、村税の減免の申請ができます。
税 目 |
減免される場合の例 |
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村・府民税 |
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固定資産税 |
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軽自動車税 |
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詳細は村役場税務課に相談ください。
その他
1.村税の滞納
イ.督促状
納期限を過ぎると、20日以内に村役場から督促状が送付されます。
この場合、税金に加え、1通につき督促手数料100円が発生しますので、注意してください。
ロ.延滞金
納期限までに村税が完納されない場合は、その翌日から村税完納の日までの期間の日数に応じ、税額に次の割合を乗じた額の延滞金を徴収します。
- 特例とは、利率は当面の間、特例を適用するものとされています。
- 特例基準割合とは、財務大臣が告示する割合(国内銀行の貸出約定平均金利の年平均)に1.0%加算した割合。
2.不服申立て
イ. 課税処分などについて不服がある場合は、納税通知書等を受け取った翌日から起算して3か月以内に村長あてに書面で審査請求することができます。
ロ. また、この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に係る裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に村を被告として(訴訟において村長が被告の代表者となります。)提起することができます。
ハ. なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該審査請求に対する裁決の日から起算して1年を経過すると、処分の取消しの訴えをすることができなくなります。
ニ. ただし、次の1.から3.までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
a. 審査請求があった日の翌日から3か月を経過しても裁決がないとき。
b. 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
c. その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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更新日:2024年10月10日