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個人の村・府民税の特別徴収について

更新日:2023年09月01日

1.個人の村・府民税の給与からの特別徴収制度について

 事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から税金を引き去り、納入していただく制度です。 

 地方税法第321条の4および千早赤阪村税条例第26条の規定により、村は所得税の源泉徴収義務がある事業主を特別徴収義務者に指定します。

 事業主の皆さんは、法令に基づき特別徴収の実施をお願いします。
 原則として、アルバイト・パートなどを含む全ての従業員が特別徴収の対象となります。  

特別徴収制度のメリット

  1. 個人の村・府民税の税額計算は村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。  
  2. 納税のために従業員が金融機関に出向く手間が省けることにより、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。
  3. 普通徴収(個人納付)が年4回の納期に対して、特別徴収は納期が年12回のため、1回あたりの納税額が少なくてすみます。 

2.給与からの特別徴収の方法によるしくみ

給与からの特別徴収は次のような流れで行われます。

  1. 事業主は毎年1月末までに、村へ従業員の給与支払報告書を提出していただきます。
  2. 提出された給与支払報告書などをもとに、村において個人の村・府民税額を計算し、5月末までに事業主へ特別徴収税額を通知します。
  3. 村からの通知を受けた事業主は、従業員それぞれに税額を通知していただきます。
  4. 事業主は、従業員の毎月の給与から村・府民税を天引きしていただきます。
  5. 天引きしていただいた村・府民税を翌月10日までに村に納入していただきます。  
給与からの特別徴収の方法によるしくみの図

3.特別徴収事務について

1. 毎年5月末までに村から事業主へお届けする書類

 イ.特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
 ミシン線で切り取って各従業員に渡してください。
 ロ.特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
 特別徴収をしていただく従業員全員の年税額、月割額並びに個人別の年税額、月割額などを記載しています。
 控えとして保管していただき、納入金額の確認や従業員の異動などに利用ください。 
ハ.納入書綴
 徴収していただく従業員の村・府民税を月々納入していただく用紙です。
 なお、非課税の場合および納入書不用の連絡を受けている事業主には同封しておりません。

2. 納入方法

イ.6月分から翌年5月分まで、毎月給与支払の際に、各従業員の村・府民税の月割額を徴収し、事業主で取りまとめて納入してください。
(年度途中から特別徴収開始の場合は、通知書に記載されている最初の月分からです)
ロ.従業員が年の途中で、本村から他市町村へ転出されても、5月分までは、本村へ納入してください。

※大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県以外のゆうちょ銀行・郵便局で特別徴 収税額を納入される場合、下の「指定通知書」を納入書とともに提出してください。

郵便局の指定通知書(特別徴収)(PDFファイル:87.4KB)

3. 徴収税額の変更

 徴収税額を変更した場合は「特別徴収税額の変更通知書」を送付しますので、変更後の税額にて徴収し納入してください。

4. 所在地・名称などの変更

 特別徴収義務者の所在地・名称などを変更した場合は、「特別徴収義務者所在地・名称変更届出書」を提出してください。

5. 納期の特例

イ.従業員が常時10人未満である場合は、村の承認を受けることにより納期を年2回にすることができます。
 この場合、6月30日までに「村民税・府民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。
ロ.申請書の提出が遅れた場合は、この限りではありません。
ハ.従業員が10人以上になった場合は、すみやかに村へ連絡ください。                 

4.従業員(納税義務者)の異動

1.転勤・転職された場合(特別徴収を継続される場合)

転勤などにより勤務先が変わり、新しい勤務先で引き続き特別徴収の方法により、村・府民税を納付することを従業員が希望する場合、特別徴収を継続します。
この場合、「村民税・府民税給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、転勤などのあった翌月10日までに提出してください。

2.就職等の場合(普通徴収から特別徴収への変更)

イ.普通徴収者が新しい勤務先などに就職し、特別徴収を希望される場合は、納税方法を変更することができます。
この場合、「特別徴収切替申請書」を提出してください。
ロ.納期の経過した普通徴収税額は、特別徴収には変更できません。

3.退職などの場合

イ.退職などにより、特別徴収できなくなった場合、給与から徴収できなくなった税額を普通徴収の方法で直接納付いただきます。
ロ.退職の際に残税額の一括徴収を希望する場合は、特別徴収義務者により徴収し、納入していただくことも可能です。

 ただし、退職の日が1月1日から4月30日までの場合、残税額を越える給与または退職手当などは5月31日までに支給される場合は、 本人の申し出がなくても、必ず一括徴収し納入してください。

 また、「給与所得者異動届出書」の提出がないと事業主(特別徴収義務者)の滞納扱いとなります。
従業員(納税義務者)の納期限にも影響が出る場合がありますので、すみやかに提出してください。    

5.特別徴収関係申請書

※大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県以外のゆうちょ銀行・郵便局で特別徴 収税額を納入される場合、下の「指定通知書」を納入書とともに提出してください。

6.南河内地域税務事務連携協議会による特別徴収の推進について

南河内地域の市町村および大阪府は特別徴収制度を推進しています。

詳しくは下記のファイルをダウンロードしてご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0083(直通)
ファックス:0721-72-1880

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