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控除の手続き

更新日:2021年12月08日

(1)確定申告をする(原則)

毎年1月1日から12月31日までに寄付した分を翌年2月から3月に確定申告することで税の控除を受けることができます。

寄付した自治体が5団体以上の方は寄付金額にかかわらず、確定申告の手続きが必要となります。申告を行わなかった場合は控除などの節税のメリットを受けることができません。

(2)ワンストップ特例制度を申請する

ワンストップ特例制度とは、寄付先に申請書を提出することで、確定申告を行わなくても控除を受けられる制度です。

ただし、確定申告が不要な給与所得者等であり、寄付した自治体が5団体以下であることが条件です。

ワンストップ特例制度 申請手続きについて

ワンストップ特例制度を利用するには、寄付をした翌年の1月10日までに寄付をした自治体へワンストップ特例申請書と本人確認書類をご提出ください。くわしくは各市町村のホームページをご覧ください。

 

※千早赤阪村へふるさと納税をしてくださった他市町村にお住まいの方でワンストップ特例制度をご利用の方は企画課のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0083(直通)
ファックス:0721-72-1880

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