現在のページ

控除の上限計算方法

更新日:2021年12月08日

ふるさと納税寄付金控除限度額の計算方法

ふるさと納税の控除制度

都道府県、地方公共団体に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分については、一定の上限までその年の所得税、翌年の個人住民税から控除されます。 所得額、家族構成、寄附金額などにより寄附金控除額や自己負担額は変動します。

※総務大臣が指定した自治体のみが税控除の対象

計算方法

2,000円を超える部分について、全額控除となる「ふるさと寄付金」の目安となる金額の算出方法。

寄付金限度額=Xとすると、以下の計算式が成り立ちます。

X=個人住民税所得割額×20%÷(90%ー所得税率×1.021)+2000円

20%÷(90%ー所得税の税率×1.021)の値は所得税の税率により異なり、整理すると次表のようになります。

ふるさと寄付金限度額速算表
所得税の課税所得金額 所得税率 寄付金限度額Xを求める計算式
~195万 5% X=個人住民税所得割×23.558%+2000円
195万~330万 10% X=個人住民税所得割×25.065%+2000円
330万~695万 20% X=個人住民税所得割×28.743%+2000円
695万~900万 23% X=個人住民税所得割×30.06%+2000円
900万~1800万 33% X=個人住民税所得割×35.519%+2000円
1800万~4000万 40% X=個人住民税所得割×40.683%+2000円
4000万~ 45% X=個人住民税所得割×45.397%+2000円

※個人住人税所得割額は、住民税の課税所得額に税率(村民税6%・府民税4%)を乗じて算出した金額から調整控除を差し引いた金額をいいます。調整控除以外の税額控除(配当控除)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。

※正確な限度額は、所得や控除が確定した時点でないと試算できないため、あくまで目安となります。

ご自身の寄付金額上限について早見表をご利用の方は、総務省全額控除されるふるさと納税額の目安(外部リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0083(直通)
ファックス:0721-72-1880

メールフォームによるお問い合わせ