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手帳の交付

更新日:2019年03月18日

身体障害者手帳

 身体に永続する障害のある人は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。障害の程度により1級から6級までの区分があります。

 手帳の交付日から福祉の制度などを利用でき、障害の内容及び障害の程度によって、適用範囲が異なります。  

療育手帳

 知的障害のある人は、療育手帳の交付を受けることができます。障害の程度によりA(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

 手帳の交付日から福祉の制度等を利用でき、障害の程度によって、適用範囲が異なります。  

精神障害者保健福祉手帳

 精神疾患による障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。障害の程度により1級から3級までの区分があります。

 手帳の交付日から福祉の制度等を利用でき、障害の程度によって、適用範囲が異なります。  

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7269(直通)
ファックス:0721-70-2021

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