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後期高齢者医療保険料について

更新日:2026年06月19日

〇 後期高齢者医療制度の保険料率については、各都道府県の広域連合がそれぞれ2年ごとに条例により設定し、大阪府内では、お住まいの市町村を問わず均一となります。

〇 令和8年度から、従来の保険料(医療分)に加え、児童手当の抜本的拡充など、子ども子育て世帯への給付に充てるため、子ども・子育て支援金分の保険料(子ども分)を算定します。なお、子ども分については、令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。

〇 保険料は被保険者一人ひとりに対して、4月から翌年3月までの1年間分を計算します。これまで被用者保険(協会けんぽ、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合など)の被扶養者として保険料負担のなかった人についても、一定の保険料負担が発生します。

〇 1年間の保険料は7月に決定(本算定)し、通知します。(ただし、7月の本算定以降に75歳の年齢到達などにより資格取得した人には原則資格を取得した翌月に決定し通知します。)

保険料の決め方

年間の保険料=医療分(均等割額+所得割額)+子ども分(均等割額+所得割額)

  医療分 子ども分
均等割額 64,931円 1,373円
所得割額 賦課のもととなる所得金額×11.51% 賦課のもととなる所得金額×0.24%
限度額 85万 2.1万

注1) 所得割額の算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」は前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額43万円(本人の前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合)を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。また、基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額です。

注2) 主な基礎控除後の総所得金額等の算定方法

1. 給与所得の場合
(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額 (43万円)

2. 公的年金所得の場合
(年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除額(43万円)

3. その他の所得の場合
(収入金額-必要経費)-基礎控除額(43万円)

保険料の軽減について

世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額(医療分+子ども分)が軽減されます。

所得の判定区分

軽減

割合

軽減後の
均等割額 (年額)
1. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(注2)ー1】を超えないとき   7割(注2)  18,591円
2. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が【基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数(注2)ー1】を超えないとき 5割 33,151円
3. 世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が【基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数(注2)ー1】を超えないとき 2割 53,042円

注1) 給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす同一世帯内の被保険者及び世帯主の合計人数です。2人以上いる場合に適用します。

1. 給与等の収入金額が55万円を超える人

2. 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える人

3. 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える人

・軽減の判定は、4月1日の世帯状況で行います。(4月2日以降に加入された人は加入された日)

・軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除にかかる部分の税法上の規定は適用されません。

・年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の人については、公的年金等にかかる所得金額から15万円が控除されます。

・世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

・基礎控除額等の数値については、今後の税法改正などによって変動することがあります。

 

注2) 令和8、9年度の医療保険分については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行っています。

 

※後期高齢者医療制度に加入する前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった人は、当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。ただし、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた人は対象となりません。

保険料の試算について

大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページにて、保険料を試算することができます。ご活用ください。

問い合わせ先

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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