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保険料軽減について

更新日:2023年10月04日

国民健康保険料の軽減制度

 国民健康保険料の算定において、世帯主及びその世帯に属する加入者の総所得金額の合計額が、次の表の基準以下となる場合に均等割額及び平等割額が減額されます。
 減額対象となる世帯の認定については、賦課期日となる4月1日現在で行われることから(年度中途の新規加入世帯を除く)、年度中途の被保険者の資格異動は考慮しません。

軽減制度に係る所得基準額と軽減割合の表
世帯の所得合計額の区分 軽減割合

430,000円 +{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

7割

430,000円+(290,000円×世帯に属する被保険者数 )

                 +{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

5割

430,000円+(535,000円×世帯に属する被保険者数)

                 +{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下

2割

 

未就学児の均等割額の軽減について

令和4年度から子育て世代への経済的負担の軽減を踏まえ、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。

⇒未就学児の均等割額軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

令和5年度については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。

特例対象被保険者(非自発的失業者)等の軽減措置

 非自発的失業者(リストラや会社の倒産など非自発的な理由で離職した失業者)として認定された人の国民健康保険料について、前年中の給与所得を30/100の額とみなして計算することにより軽減を行います。
 平成31年3月31日以降に離職された人で、ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証に記載の「離職理由」欄のコードが次のいずれかに該当する人(65歳以上の方は除く)に限ります。

 離職理由コード→11、12、21、22、23、31、32、33、34

 申請による軽減適用となりますので、雇用保険受給資格者証及び印鑑をご持参のうえ申請してください。

後期高齢者医療保険制度創設に伴う特例

国民健康保険に加入していた人(申請不要)

・低所得者軽減判定の際、後期高齢者医療保険に移行した人の所得及び人数も含めて軽減判定を行い

   ます。


・国民健康保険に加入していた被保険者が後期高齢者医療保険に移行することにより、世帯の国民健

   康保険加入者が1人となる場合、対象になってから5年間(特定世帯)は平等割額が半額に、その後

   3年間(特定継続世帯)は4分の3の額に軽減されます(介護分を除く)。

 

社会保険に加入していた人(申請必要)

 社会保険被保険者が後期高齢者医療保険に移行することにより、社会保険の被扶養者だった65歳以上の人(旧被扶養者)が国民健康保険に加入することになった場合は、申請により対象者に係る保険料を減免いたします。

【減免措置の内容】

・所得割額はかかりません。

・均等割額が半額(被保険者が1人の場合には、平等割額も半額)になります。

 

※申請は、国民健康保険加入の手続きの際にご案内します。

※均等割額と平等割額の減免が適用されるのは、資格取得日に属する月以後2年を経過する月までの

    間のみです。

     ただし、7割軽減・5割軽減を受けている世帯は対象外です。

     2割軽減を受けている世帯は、2割軽減と旧被扶養者減免と合わせて半額になります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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