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保険料について

更新日:2023年05月29日

 保険料は、国保に加入されている世帯の所得や、家族の人数に応じて賦課されます。また、保険料を納める義務は世帯主にあります。世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に1人でも国保に加入している人がいれば、保険料納入通知書は世帯主に送ります。

保険料の決めかた

 国保の保険料は「医療分」・「介護保険分」・「後期高齢者支援金分」の合計です。それぞれ次の3つの区分によって計算されます(一定の限度額を超える場合は、限度額が年間保険料になります)。

所得割額 = (被保険者の前年中の総所得金額 - 基礎控除額) × 所得割料率
均等割額 = 被保険者1人当たり金額 × 被保険者数
平等割額 = 1世帯あたりの金額

令和5年度の保険料率

令和5年度の保険料率一覧

 

所得割料率 均等割額 平等割額 限度額
医療分 8.58% 25,420円 28,400円 65万円
介護保険分 2.61% 19,552円         0 円 17万円
後期高齢者支援金分 2.97% 10,584円   10,574円 20万円

納める保険料は、年齢によって異なります。

年齢別保険料一覧
40歳未満の人
(介護保険分の負担はありません)
医療分 + 後期高齢者支援金分
40歳以上65歳未満の人 医療分 + 介護分 + 後期高齢者支援金分
65歳以上の人
(介護保険分は別に納めます)
医療分 + 後期高齢者支援金分

保険料を滞納した場合

 災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、督促が行われます。それでも滞納が続くと有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。

 1年間保険料を滞納した場合は、被保険者証の返還と資格証明書の交付が行われます。その場合、医療機関で10割負担していただくことになります。
 1年6ヶ月間滞納した場合は保険給付(療養費などの現金給付)の全部または一部が差し止められます。
 保険料の納付が困難なときは、申請により分割納付などもできますので、滞納のままにせずお早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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