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療養の給付(自己負担割合)

更新日:2019年08月05日

 病気や、ケガなど医療機関で治療を受けたときは、窓口で保険証を提出すれば、下記のとおり自己負担分を支払っていただき、あとは保険者(国保)が、負担します。ただし、入院中の食事療養費は含まれません。

自己負担割合の一覧
年齢 自己負担割合
小学校入学前 2割
小学校入学後 ~ 69歳 3割
70歳以上 75歳未満 2割または3割
  • 70歳以上75歳未満の3割負担者は現役並み所得者の人です。

入院中の食費の給付

入院中の食事にかかる費用のうち、次の標準負担額を支払っていただき、あとは保険者(国保)が負担します。

住民税非課税世帯及び低所得者1・2の世帯は、あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるため、役場窓口での申請が必要です。詳細については、高額療養費の支給のページをご覧ください。

食費の給付一覧
住民税課税世帯(下記以外の人)
1食 460円

下記以外の人で

小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者

(生活療養標準負担額の場合は指定難病患者のみ)
または、1年以上継続して精神病床に入院しており、

平成28年4月1日以降も引き続き入院する人

1食 260円
住民税非課税世帯及び低所得者2
(90日までの入院)
1食 210円
住民税非課税世帯及び低所得者2
(過去12か月で90日を超える入院があった場合)
1食 160円

低所得者1

1食 100円

療養病床に入院中の食費・居住費の給付

 療養病床に入院する65歳以上の人は、入院中の食事・居住にかかる費用のうち、次の標準負担額を支払っていただき、あとは保険者(国保)が負担します。

療養病床に入院中の食費・居住費の一覧
所得区分 食費(1食につき) 居住費(1日につき)

右記

以外の人

入院医療の

必要性が

高い人

指定

難病者

右記

以外の人

指定

難病者

住民税課税世帯

(下記以外の人)

460円

(一部医療機関では420円)

260円 370円 0円

住民税非課税世帯

及び

低所得者2

210円

(過去12か月で90日を超える

入院があった場合は160円)

370円 0円

低所得者1

130円

100円

100円

370円 0円

70歳以上75歳未満の人の所得区分

所得区分一覧
現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の被保険者の収入合計が1人で383万円未満、2人以上で520万円未満の場合は、申請により「一般」・「2割」となります。
低所得者2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人
低所得者1 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費や控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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