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高額療養費の支給

更新日:2019年03月18日

 国保世帯の中で医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が高額医療費として支給されます。
 「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。限度額は所得区分によって異なります。あらかじめ認定証の交付を申請してください(保険料を滞納していると交付されない場合があります)。

70歳未満の人の場合

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。制度の見直しにより、平成27年1月診療分から下記の自己負担限度額となります。

自己負担限度額の一覧
所得区分 3回目まで 年4回目以降
基準総所得額
(901万円超)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
基準総所得額600万円超~
(901万円以下)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
基準総所得額
(210万円超~600万円以下)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
基準総所得額
(210万円以下)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

過去12ヵ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が上記のとおりになります。  

70歳以上75歳未満の人の場合

 同じ人が同じ月内にすべての医療機関に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として支給されます。制度の見直しにより、平成30年8月診療分から下記の自己負担限度額となります。

現役並み所得者の自己負担限度額一覧
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

課税所得
690万円以上

廃止

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

〈4回目以降140,100円〉

課税所得
380万円以下
廃止

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

〈4回目以降93,000円〉

課税所得
145万円以上
廃止

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

〈4回目以降44,400円〉

一般の自己負担限度額一覧
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

課税所得

145万円未満

18,000円

57,600円

〈4回目以降44,400円〉

低所得者の自己負担限度額一覧
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
住民税非課税世帯2. 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯1. 8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者と一般所得者は、過去12ヵ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は限度額が上記のとおりになります。
  • 所得区分が一般の人は 8月~翌年7月の年間上限は、144,000円となります。

70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合

 70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合でも、以下の1.から3.の手順で合算することができます。

  1. 70歳以上75歳未満の限度額を計算
  2. 70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を1.で算出された限度額に加算
  3. 70歳未満の人の限度額を適用
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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