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高額医療・高額介護合算療養費制度について

更新日:2019年03月18日

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額適用後に、合算して下表の限度額を超えたときは、その超えた分が支給されます。

合算したときの限度額(8月から翌年7月までの1年間の年額)

70歳未満の人がいる世帯

所得区分と限度額の一覧
所得区分 限度額
基準総所得額(901万円超) 212万円
基準総所得額(600万円超~901万円以下) 141万円
基準総所得額(210万円超~600万円以下) 67万円
基準総所得額(210万円以下) 60万円
住民税非課税世帯 34万円

70歳以上75歳未満の人がいる世帯

所得区分と限度額の一覧
所得区分 限度額
現役並み所得者(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者(課税所得380万円以下) 141万円
現役並み所得者(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円未満) 56万円
低所得者(課税所得690万円以上) 31万円
低所得者(課税所得380万円以下) 19万円
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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