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交通事故など(第三者行為)でケガをしたとき

更新日:2021年07月13日

 交通事故やケンカ、他人のペットなど、第三者(自分以外の人)による行為で負傷した場合の治療費は、本来第三者(加害者)が全額負担するべきものになります。しかし、仕事上の負傷である場合等を除き、届け出をすることで千早赤阪村が一時的に立て替えを行い、後日第三者(加害者)に対し、医療費を請求します。保険証を使用する場合は、すみやかに住民課へ届け出をしてください。

 また、被害者と第三者(加害者)との間で示談が成立すると、第三者(加害者)に対して治療費の損害賠償請求ができなくなる場合があります。必ず示談前に届け出をしてください。

届出書類

 下記書類に記入押印し、交通事故の場合は必ず「交通事故証明書」を添付してください。

 記入方法など詳しいことは、大阪府国民健康保険団体連合会のホームページを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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