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子ども医療費助成制度

更新日:2022年09月14日

   子どもが健康を保ち、すこやかに成長するよう健康保険証を使って診療(保険診療に限る)を受けたとき、医療機関に支払う自己負担分の一部を助成する制度です。

◎令和4年4月から対象年齢を18歳まで拡充します。
詳しくは「令和4年4月1日から「子ども医療費助成制度」の対象年齢を18歳まで拡大します」をご覧ください。

助成の対象者

◎令和4年3月31日まで
千早赤阪村に居住し、住民基本台帳に記録されている0歳から中学校3年生(15歳に達する日以後最初に迎える3月31日)までの健康保険に加入している子ども

◎令和4年4月1日から
千早赤阪村に居住し、住民基本台帳に記録されている0歳から18歳(18歳に達する日以後最初に迎える3月31日)までの健康保険に加入している子ども

対象者には、『子ども医療証』を交付し、入院及び通院医療費を助成します。

※所得制限はありません。
※出生や転入などの手続きのときに、子ども医療証の交付の申請をしてください。
※生活保護を受給している方、児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている方、ひとり親家庭医療「医療証」の交付を受けている方は対象となりません。

 

医療証の交付の手続きに必要なもの

健康保険証

※未就学児(0~6歳)の転入の場合:前住所地発行の所得証明書(保護者全員分)

助成内容および方法

   通院(訪問看護を含む)・入院(食事療養費を含む)にかかった医療費(保険診療に限る)の自己負担額の一部を助成します。

   大阪府内の医療機関にかかるとき、健康保険証とともに『子ども医療証』を提示すれば、自己負担額が1医療機関あたり入・通院各500円/1日(月2日限度)になります。

大阪府以外で診療を受けるときは、『子ども医療証』は使えませんので、一旦、医療機関で健康保険の自己負担分を負担したあと、役場窓口へ申請が必要です。   

次の場合は申請により還付します

  • 大阪府以外の医療機関で受診したとき
  • 緊急などの場合で医療証を提示できずに受診したとき
  • 補装具の代金を支払ったとき(先に、加入している健康保険へ申請後、交付される支給決定通知書を下記のものとともに持参ください。)
  • 一部自己負担金が1カ月あたり2,500円を超えて支払ったとき

高額療養費に該当するときは、加入している健康保険に申請後、交付された支給決定通知書を下記のものとともに持参してください。)

申請に必要なもの

  • 保険診療点数、診療年月日、受診者名の記載された領収書
  • 振込先のわかるもの
  • 子ども医療証
  • 健康保険証

詳しくは、下記のリンク先をご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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