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重度障がい者医療費助成制度

更新日:2022年09月14日

重度障がい者などの人が、健康保険証を使って診療(保険診療に限る)を受けたとき、医療機関に支払う自己負担分の一部を助成する制度です。

助成の対象者

千早赤阪村に居住し、健康保険に加入している人で下記のいずれかに該当している人には、『重度障がい者医療証』を交付し、入院および通院医療費を助成します。なお、所得制限があります。(本人所得が限度額以下の人。例:単身の場合472万1千円。)(措置医療制度を受けている人は除きます。)

  • 身体障害者手帳1級または2級の人
  • 重度の知的障害者
  • 中度の知的障害者で身体障害者手帳をお持ちの人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
  • 指定難病(特定疾患)受給者証所持者で障害年金(または特別児童扶養手当)1級該当者(障害の程度が同程度以上と認められる人を含む)

医療証の交付手続きに必要なもの

  • 健康保険証(対象者の氏名が記載されたもの)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 指定難病(特定疾患)受給者証及び障害年金1級相当と分かるもの
  • 転入の場合は、前住所地発行の所得証明書

助成の内容および方法

通院(訪問看護を含む)および入院(食事療養費は含まない)にかかった医療費(保険診療に限る)の自己負担額の一部を助成します。

大阪府内の医療機関にかかるとき、健康保険証とともに『重度障がい者医療証』を提示すれば、自己負担額が1医療機関あたり入・通院各500円/1日になります。

大阪府以外で診療を受けるときは、『重度障がい者医療証』は使えませんので、一旦、医療機関で健康保険の自己負担分を負担したあと、役場窓口へ申請が必要です。

次の場合は申請により還付します

  • 大阪府以外の医療機関で受診したとき
  • 緊急などの場合で医療証を提示できずに受診したとき
  • 補装具の代金を支払ったとき(先に、加入している健康保険へ申請後、交付される支給決定通知書を下記のものとともに持参ください。)
  • 一部自己負担金が1カ月あたり 3,000円を超えて支払ったとき

申請に必要なもの

  • 保険診療点数、診療年月日、受診者名の記載された領収書
  • 振込先のわかるもの
  • 重度障がい者医療証
  • 健康保険証

詳しくは、下記のリンク先をご覧下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 保険・年金
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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