交通事故など(第三者行為)でケガをしたとき
交通事故やケンカ、他人のペットなど、第三者(自分以外の人)による行為で負傷した場合の治療費は、本来第三者(加害者)が全額負担するべきものになります。しかし、仕事上の負傷である場合等を除き、届け出をすることで千早赤阪村が一時的に立て替えを行い、後日第三者(加害者)に対し、医療費を請求します。保険証を使用する場合は、すみやかに住民課へ届け出をしてください。
また、被害者と第三者(加害者)との間で示談が成立すると、第三者(加害者)に対して治療費の損害賠償請求ができなくなる場合があります。必ず示談前に届け出をしてください。
届出書類
下記書類に記入押印し、交通事故の場合は必ず「交通事故証明書」を添付してください。
記入方法など詳しいことは、大阪府国民健康保険団体連合会のホームページを参照してください。
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更新日:2021年07月13日