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就学指定校(小学校)の変更制度

更新日:2021年11月15日

就学指定校(小学校)の変更制度(村立小学校通学区域の弾力化)

 村立小学校に就学する場合、村内でお住まいの現住所により就学する学校(指定校)が決められています。
指定校の変更は、その対象とする基準に該当する場合で相当と認められるとき、保護者からの申立により指定校以外の村立小学校へ就学することができる制度です。
 ただし、すべてが申し立てどおり認められるものではありません。
 指定校の変更を希望される保護者は、変更を希望される期日の前にできるだけ早く教育課へご相談ください。

村立小学校の指定校変更の対象とする基準

転居(住宅の新築、購入等)に関する理由

  • 最終学年の10月以降に転居することとなり、引続き卒業まで在籍校への通学を希望する。
  • 住宅の改築等に伴う転居(仮住まい)であり、引続き在籍校への通学を希望する。

教育的配慮を必要とする理由

  • いじめや不登校などにより指定校の変更を希望する。
  • その他真に教育的配慮が必要と認められる。

受付

 申請受付は、新入学児童については就学通知(就学する年の1月中に送付します)により就学校の指定を受けてから2月末までの間とし、新入学児童でない場合は随時受付けるものとします。
 尚、申請は所定の用紙(申請用紙は学校教育課でお渡ししますが、印鑑が必要となります)により行っていただきますが、それぞれの申請理由に応じた添付書類を必要とします。

この記事に関するお問い合わせ先

教育課 学校教育
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分263番地

電話番号:0721-72-1300(直通)
ファックス:0721-72-1400

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