現在のページ

特別児童扶養手当について

更新日:2026年03月18日

特別児童扶養手当とは、身体または精神に障がいがある児童の福祉を増進するための制度で、父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人が、20歳未満の中度以上の障がいがある児童を養育しているときに支給されます。ただし、児童が児童福祉施設等に入所してる場合、障がいを理由として厚生年金や公的年金を受けている場合は対象になりません。

手当額

特別児童扶養手当月額(令和7年4月から)

障がい等級 支給額
1級 56,800円
2級 37,830円

 

支給日

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

年に3回、4か月分の手当がまとめて支払われます。

支給日(※) 支給対象月
4月11日 12月から3月
8月11日 4月から7月
11月11日 8月から11月

※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日

所得制限限度額

受給者、または、その配偶者、または、扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。

所得制限限度額

扶養親族などの数 受給者(申請者) 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満
6人目以上 1人につき380000円追加 1人につき213,000円追加
所得制限加算額

老人控除対象配偶者及び老人扶養親族1人につき10万円

特定扶養親族または16歳以上19未満の控除対象扶養親族1人につき25万円

老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く)

 

所得の計算方法

計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額など)-8万円-諸控除

※令和3年度から適用される税制改正により、給与所得・公的年金に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円を控除します。

※諸控除について、具体的に控除される項目(種類)や控除金額などはこども課窓口でお問い合わせください。

手続き方法

次の書類等をご持参の上、こども課の窓口で請求の手続きをしてください。

1. 認定請求書(用紙は窓口に置いています)

2. 申請者と対象児童の戸籍謄(抄)本

3. 障がい判定書類(次のいずれか)

(1)障がい認定診断書(専用の様式があります)

(2)身体障害者手帳

(3)療育手帳

※障がいの状況によりお持ちいただく書類が異なります。上記書類を省略できる場合や、複数の書類が必要となる場合もありますので、必ず事前にご相談ください。

4. 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード(写し)

〇 児童を別居監護している場合の追加書類

別居監護申立書、児童の世帯全員の住民票

〇 請求者が養育者(父、母以外)の場合の追加書類

養育申立書

※ 添付いただく各書類は、請求日からさかのぼって1か月以内に発行されたものが必要です。

必要書類は障がいやご家族の状況等により異なります。上記以外の書類が必要になる場合もありますので、必ず事前にご相談ください。

所得状況届

毎年1回(8月から9月の間)、手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうか確認するため、受給資格のある方は、所得状況届の提出が必要となります。対象となる方には案内をお送りします。

有期再認定請求

特別児童表手当の認定には、障がいの種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。

有期期限のある場合は、有期再認定請求書の提出が必要です。

なお、受給者、または児童が外国籍で在留期限がある場合にも有期再認定請求書の提出が必要です。

各種届

次のような変更があった場合は届け出が必要となります。

  • 児童の障がいの程度が変わったとき
  • 監護する障がいのある児童が増えた(減った)とき
  • 住所が変わったとき
  • 受給者、または、児童の氏名が変わったとき
  • 受給資格を喪失したとき
  • 振り込みの口座を変えたいとき
この記事に関するお問い合わせ先

民生部 こども課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0084(直通)
ファックス:0721-72-1880

メールフォームによるお問い合わせ