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児童扶養手当について

更新日:2024年11月01日

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるため、児童の父または母や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

また、両親がいる場合でも、父または母が極めて重度の障がいがある場合には支給の対象となります。

受給資格者

次に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)を養育している父、母、または養育者です。

  • 父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
  • 父、または、母が死亡した児童
  • 父、または、母が一定の障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
  • 父、または、母の生死が明らかでない児童
  • 父、または、母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父、または、母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父、または、母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで出産した児童

手当額

手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全額停止(支給なし)に決定されます。

児童扶養手当月額(令和7年4月~)

対象児童数 全部支給 一部支給
1人目 月額46,690円 月額46,680円~11,010円
2人目以降

1人増えるごとに

月額11,030円を加算

1人増えるごとに

月額11,020円~5,520円を加算

※手当の額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

また、手当の額は毎年「現況届」提出いただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認・審査した上で決定されます。

児童扶養手当の支払日

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

年に6回(奇数月)に2か月分の手当が支払われます。

所得制限限度額

受給資格者及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上である場合、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部または一部が支給されません。

扶養親族などの数 受給者本人の所得制限限度額

扶養義務者などの所得制限限度額

全部支給 一部支給
0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満
1人 107万円未満 246万円未満 274万円未満
2人 145万円未満 284万円未満 312万円未満
3人 183万円未満 322万円未満 350万円未満
4人 221万円未満 360万円未満 388万円未満
4人以上 1人増すごとに38万円加算
所得制限加算額

老人控除対象配偶者。老人扶養親族1人

につき10万円

特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円

老人扶養親族1人につき6万円

注意:扶養親族全員が老人扶養親族の場合は1人を除く

 

所得の計算方法

計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除など)+養育費-8万円-諸控除

申請方法

次の書類等を持参の上、こども課の窓口で請求の手続きをしてください

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 請求者、対象児童及び扶養義務者などのマイナンバーカード
  3. 請求者名義の預金通帳、または、キャッシュカード
  4. その他必要書類(要件によって必要書類が異なります)

注意:その他の必要書類は養育状況等により異なります。必ず事前に問い合わせてください。

書類は申請日から1か月以内に証明されたものに限ります。

現況届について

受給資格者は認定を受けた後も、毎年8月に手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかの審査を受けるため、現況届の提出が必要となります。事前に案内しますので、8月中に提出してください。

手当額の一部支給停止措置について

児童扶養手当を受給している人で、受給期間が5年を超える人については、平成20年4月から、手当の額が減額(支給額の2分の1を限度とします。)されることになりました。(手当の認定請求等をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、この児童が3歳に達した月の翌月から起算して5年を経過したときからとなります。)

ただし、すでに就業している人、就業意欲のある人、あるいは就業が困難な人については、期日までに「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」とそれに十なう必要書類を提出すれは、これまで通りの手当額が支給されます。

該当する人には、事前に必要書類等を送付しますので、提出期日までに手続きをしてください。

(提出期日及び必要書類は受給者により異なりますので、届いた書類でご確認ください。)

提出書類

児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書

関係書類(雇用証明書、求職活動等申告書、求職活動支援機関等利用証明書、診断書など)

提出期日

提出期日は、それぞれの受給開始日によって異なりますので、届いた書類などをご確認ください

※手当の支給開始月から5年等経過後は、毎年、現況届とあわせて「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び必要書類の提出が必要になります。

児童扶養手当法の一部改正について

児童扶養手当の制度については、随時、改正が行われています。詳しい情報はこども家庭庁のホームページに公開されています。下記のリンクからご参照ください。

その他

引越しなどで住所を変更したとき、氏名の変更をしたとき、あるいは受給資格がなくなった場合などは、それぞれ届け出が必要となりますので、こども課で手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 こども課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0084(直通)
ファックス:0721-72-1880

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