児童手当
児童手当制度
「児童手当」は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
出生や転入などで受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには福祉課で「児童手当認定請求書」の提出が必要です。本村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
公務員の人は勤務先での手続きとなります。
支給対象者
- 児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母
- 父母が養育していない児童を監護し、かつ、生計を維持する養育者
- 海外に居住する父母が指定した日本国内で児童を養育している方
- 未成年後見人、児童福祉施設の設置者、里親など
支給対象
日本国内に住民登録がある中学校終了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの児童)
※児童が海外に居住している場合は、留学を目的としている場合のみ支給対象となります。(3年間まで)
児童手当額(月額)
- 0~3歳未満 15,000円
- 3歳~小学生(第1、第2子) 10,000円
- 3歳~小学生(第3子以降) 15,000円
- 中学生 (一律)10,000円
- 所得制限限度額以上 (一律) 5,000円(特例給付)
- 所得上限限度額以上 支給されません(受給資格消滅)
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額・所得上限限度額
受給者の所得が所得制限限度額を上回ると、特例給付に認定され、児童の年齢に関らず月額一律5,000円となります。
さらに、受給者の所得が所得上限限度額を上回ると、手当が支給されません。(受給資格消滅となります。)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
※改めて認定請求を行う場合は、村民税額の確定通知書または納税通知書(5月中旬~6月上旬発送予定)を受け取った日の翌日から15日以内に行ってください。手続きが遅れた場合、不支給期間が発生する可能性があります。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
所得制限及び所得上限は受給者のみの所得で判定します。(世帯の合算した所得ではありません。)※雑損控除、医療費控除等児童手当の所得の計算時に控除されるものがあります。
支払時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
認定請求に必要な書類など
- 請求者の銀行等の口座番号がわかるもの(請求者以外の口座には振り込みできません)
- 請求者と配偶者の個人番号が確認できる書類(個人番号カード又は個人番号通知カード等)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証等)
- その他必要に応じて提出する書類がありますので福祉課へお問い合わせてください。
次の場合は、15日以内に申請してください
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 初めてお子さんが生まれたとき(認定請求)
- 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額となるとき(額改定請求)
- 他の市区町村に住所が変わったとき(受給事由消滅届)
(転入先の市区町村へ新たに認定請求の申請が必要です。)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2025年04月23日