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避難情報の種類と「とるべき行動」

更新日:2021年05月20日

 災害時に、村の防災行政無線等から村民の皆さんに「高齢者等避難」「避難指示」を発令する場合があります。村からの情報などに注意し、適切な避難行動がとれるように理解し、「自らの身を守る」ように行動しましょう。 

避難情報の種類
情報の種類 発令時の状況 とるべき行動
高齢者等避難 避難指示を発令することが予想される場合。
  • いつでも避難できるように準備する。身の危険を感じる人は避難を開始する。
  • 避難に時間を要する人(高齢の方、障がいのある方、乳幼児を連れた方等)は避難を開始する。
避難指示 災害が発生するなど状況がさらに悪化し、人的被害の危険性が非常に高まった場合。
  • まだ避難していない場合は、ただちにその場から避難する。
  • 外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、自宅内のより安全な場所に避難する

令和3年5月20日に国において、「避難勧告」「避難指示(緊急)」は「避難指示」へ、「避難準備」「高齢者等避難開始」は「高齢者等避難」へ一本化されましたので、今後は村でも名称を変更して使用します。  

村では、次の手順を用いて災害情報や避難情報をお伝えします。

  • 防災行政無線
  • 緊急速報メール(エリアメール)
  • 村のホームページ
  • テレビの画面テロップ、ラジオ等
  • Yahoo!防災情報
  • 広報車
  • おおさか防災ネット    
この記事に関するお問い合わせ先

村政戦略部 危機管理課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7238(直通)
ファックス:0721-72-1880

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