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法定外公共物(里道・水路)に関することについて

更新日:2019年03月18日

 現在、千早赤阪村域内で道路や水路として使用されている里道・水路(法務局備付の公図で赤色・青色で表示されているもの)の大部分は国有財産でしたが、平成17年4月1日から「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」により村へ譲与されました。
 これにより、本村域内の里道・水路などの境界確定、占用等許可、都市計画法第32条協議等の各種申請窓口が大阪府より村に変更となります。

公共用地境界確定依頼(里道水路境界明示)

 里道・水路敷に接する土地で、その境界線が不明でその境界を確定したい場合に必要です。
なお、1件につき手数料1,000円が必要です。 (2筆以上は1筆増すごとに200円加算、再交付は500円)

新規の境界確定

境界確定図の再交付

法定外公共物占用許可申請

 法定外公共物(里道水路)において、工作物等を設置される場合に必要です。

法定外公共物工事施工許可申請

 法定外公共物(里道水路)において、形状の変更等される場合に必要です。

その他申請について

公用廃止申請及び寄附申出
都市計画法第32条協議

これらの申請をされる際は、事前に担当者と協議して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 都市整備課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7138(直通)
ファックス:0721-72-1880

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