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空き家等の適切な管理について

更新日:2021年03月17日

空き家等の適正な管理について

 適切な維持管理が行われず放置されているような空き家等は、周囲にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。空き家等の管理は所有者等の責務であり、その周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないようにしなければなりません。

 空き家等が原因で近隣や通行人に損害を与えた場合、その責任を問われることもありますので、適切な維持管理をされるようお願いいたします。

空き家の活用をお考えの方へ

 空き家等を有効活用できるよう、村では空き家情報バンクや定住促進空き家活用補助事業などを実施しています。下記リンク先ページをご覧ください。

大阪の住まい活性化フォーラム

 大阪の住まい活性化フォーラムでは、空き家の有効活用等の相談を含め、中古住宅の売買やリフォームに関する相談をすることができる相談窓口を開設しています。

社会資本総合整備計画

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 都市整備課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7138(直通)
ファックス:0721-72-1880

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