住民票の写し等の第三者等交付に係る本人通知制度
「住民票の写し等の第三者等交付に係る本人通知制度」について
この制度は、住民票の写し、戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対して通知することにより住民票等の不正請求及び不正取得を防止するために、平成22年6月1日から実施します。
事前登録できる人
- 本村の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている人(住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた人を含む。ただし5年経過した人は除きます。)
- 本村が作成した戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人も含む)
登録に必要なもの
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
- 代理人(事前登録希望者から委任を受けた人)の場合は、委任状
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合は戸籍謄本などの資格を証明する書類
通知内容
事前登録をした人の住民票の写し、戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付したときに、交付年月日、種別および通数、交付請求者の種別を通知します。《通知の対象となる証明書》
- 住民票の写し(消除された住民票も含む)
- 住民票記載事項証明(消除された住民票の記載事項証明も含む)
- 戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票も含む)
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(除籍・改製原戸籍を含む
- 戸籍記載事項証明
交付事実の証明
- 交付事実の通知を受けた人が、交付事実の証明を必要とするときは、通知日から起算して30日以内に、証明書の申請を行うことができます。なお、証明書の交付には1件につき300円の手数料が必要です。
- 証明する内容は次のとおりです。・交付年月日・交付した証明書の種別および通数・交付請求者の種別・事前登録者の代理人の場合、その代理人の氏名・住所(交付請求者が代理人以外(第三者)の場合は、本村個人情報保護条例により交付請求者の氏名・住所は、自己の情報以外の情報として取り扱われるため、本制度では公開することができません。
証明書の申請に必要なもの
- 千早赤阪村本人通知制度交付通知書
- 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
- 代理人(事前登録希望者から委任を受けた人)の場合は、委任状
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合は戸籍謄本などの資格を証明する書類
5.事前登録から通知(証明)までの流れ
手続きの流れ
事前登録
住民課窓口で事前登録します。
↓
第三者・代理人からの請求
第三者・代理人から請求があれば、内容を審査のうえ、交付します。
↓
登録者への通知
事前登録者に交付年月日、種別および通数、交付請求者の種別を通知します。
↓
証明書の交付(希望者のみ)有料
交付した事実の証明書が必要であれば申請により証明書を交付します。
6.制度に関する要綱など
様式などが必要な場合はダウンロードしてください。
千早赤阪村本人通知制度実施要綱 (PDFファイル: 166.2KB)
様式第1号(千早赤阪村本人通知制度事前登録申込書) (PDFファイル: 127.5KB)
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更新日:2023年05月31日