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住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知について

更新日:2024年04月08日

村では、住民票の写し、戸籍謄本などが万が一不正取得されたことが明らかになった場合、その事実を本人(被取得者)に告知する「千早赤阪村住民票の写し等の不正取得に係る被取得者への被害告知に関する実施要領」を令和6年4月1日に施行しました。 この制度により、住民票の写し等の不正取得による本人の権利または利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑止を図ります。

不正取得が行われた場合

不正取得者への通告など

不正取得が行われたと判断したときは、不正取得した者に対し、本人(被取得者)に当該不正取得の事実に関する情報を告知する旨を通告し、あわせて不正取得に係る住民票の写しなどを返還するように要請します。

本人(被取得者)への告知

「事案の概要(発生、経緯など)」「不正取得が発生した住民票の写し等の項目(氏名・生年月日・性別・住所・本籍など)」「原因」「二次被害又はそのおそれの有無及び内容」などを書面で通知します。

告知後の対応

上記通知を受けた本人(被取得者)から、当該不正取得に関連した人権侵害や、債権や相続などに係る紛争などの相談があった場合は、関係部署や関係機関などが連携して対応します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 住民
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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