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情報公開
情報公開制度について
村が持っている情報を、住民のみなさんからの請求に応じて公開する制度です。 村政への信頼を深め、住民参加のまちづくりを進めていくために、公文書の公開と行政情報の的確な提供に努めます。
公開請求ができる人
- 村の区域内に住所を有する人
- 村の区域内に事務所や事業所を持っている人
- 村の区域内の事務所や事業所に勤務する人
- 村の区域内に存する学校に在学する人
- 村が行う事務事業に利害関係を有する人
これら以外の方からの公開の申し出があった場合にも、できるだけ情報の公開に努めます。
公開請求の対象となる情報
村の職員が職務上作成または取得した文書、図面、写真、磁気テープなどで、組織的に用い、管理している情報を公開します。
公開できない情報
- 個人に関する情報
- 法人などの正当な利益を害するおそれのある情報
- 法律などにより公開できないとされている情報
- 公開することにより公共の安全、秩序維持に支障が生じる情報
- 国などとの協力・信頼関係に著しい支障がある情報
- 公開することにより、意思決定の中立性等が損なわれるおそれのある情報
- 事務事業の適正または公正な執行に支障が生じる情報
公開の決定
請求書を受理した日から15日以内に、公開するかどうかの決定を行ない、請求者に文書で通知します。
なお、事務処理上の困難その他正当な理由があるときには、この期間を30日を限度として延長することがあります。
公開に要する費用
情報公開の手数料は無料です。
写しの交付や送付に要する費用は実費をいただきます。
- コピー(A3まで) 1枚10円
- その他の写し 実費相当額
- 写しの送付に要する費用 郵送料相当額
救済手続
請求された情報が公開できないと決定を行った場合は、不服申立てをすることができます。
不服申立てがあると、公正、公平な第三者機関である情報公開審査会に意見を聴き、その意見を尊重して、不服申立てに対する決定または裁決を行います。
様式のダウンロード
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更新日:2024年12月11日