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こども誰でも通園制度について

更新日:2026年03月02日

令和8年4月から「こども誰でも通園制度」がはじまります

 

令和8年4月から「こども誰でも通園制度」がはじまります

認定こども園などに通っていないこどもが、対象施設に一定時間通うことができる新たな国の制度が始まります。保育士や同年代のこどもと関わることで、豊かな経験を得ることができ、心身の成長に良い影響を与えることが期待されています。

対 象 者:生後6か月~満3歳未満

内 容:認定こども園等を時間単位で利用可能

利用時間月10時間まで(上限)

申 請:利用するには事前申請が必要

 

〇こども家庭庁のホームページでは、「こども誰でも通園制度」の専用ページを設けて

詳しくご案内していますのでご覧ください。

・【こども誰でも通園制度について】(外部リンク)

https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/daredemo-tsuen

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 こども課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0084(直通)
ファックス:0721-72-1880

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