工事等:建設業法第20条の2第2項に基づく通知について
制度の概要
令和6年12月13日に建設業法施行令及び同規則が一部改正され、建設業法第20条の2第2項により工事の受注者は、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象があると認められる場合には、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、当該情報がある旨を通知することが義務付けられました。
国土交通省令で定める事象
- 主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)
- 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)
手続き
本村と工事契約を締結する受注者は、上記のような工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報がある場合には、落札決定から請負契約を締結するまでに通知書を作成し、提出をするようお願いします。
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更新日:2025年02月03日