現在のページ

介護保険の住宅改修の申請について

更新日:2019年08月02日

 いつまでも住み慣れた家で生活していくために、村内の現住所にお住まいの高齢者の住宅の小規模な改修に対し、その費用を支給します。要介護(支援)区分にかかわらず、20万円を限度とします。

 住宅改修費の支給を受けるには、住宅改修を行う前に、必要書類を添えて、事前に申請していただく必要があります。

 なお、改修前の事前申請がない場合は、住宅改修費の支給対象外となります。

介護保険住宅改修の対象となる工事の例

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消
  • 滑りにくい床材
  • 異動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取替え

工事の前に保険給付の対象となるかどうかをケアマネジャーか村の窓口にご相談ください。

手続きの流れ

相談

ケアマネジャーや村の窓口等に相談します。

1.

事前申請

工事を始める前に、健康福祉課(村立保健センター1階)に必要な書類を提出します。

提出書類

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修届出書

20万円を超える場合は「20万円」とご記入ください。

住宅改修が必要な理由書

担当のケアマネジャーに記入してもらってください。

工事の見積書

介護保険の住宅改修の対象となる部分のみの工事見積書をご提出ください。

介護保険住宅改修の対象外の工事も合わせて行う場合は、その分と分けてください。

現場の工事前の写真

現場の工事前の日付入りの写真を提出ください。

平面図

工事予定箇所の平面図を提出ください。

使用する材料のパンフレット(カタログ)のコピー

使用する材料の品番や販売価格がわかるものを提出ください。

上記の書類のほかに、下記の書類が必要な人もいらっしゃいます。

住宅所有者の承諾書

住宅の持ち主が、本人でない場合のみご提出ください。

入院(入所)中における住宅改修同意書

入院中(入所)の方が退院(退所)前に工事を行う場合のみご提出ください。

要介護(支援)認定・区分変更申請中における住宅改修同意書

要介護(支援)認定申請中で、結果が出る前に工事を行う場合のみご提出ください。

 なお、書類提出後、健康福祉課にて書類の審査を行います。健康福祉課から、住宅改修業者への連絡があるまで工事開始はお待ちください。

2.

工事・支払

 改修費用を事業所に一旦全額支払います。

3.

事後申請

住宅改修工事終了後、健康福祉課(村立保健センター1階)に下記の書類を提出します。

提出書類

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書

原本をご持参ください。(窓口で確認後、お返しいたします。)

  • 領収書の宛名は要介護認定者本人にしてください。
  • 額は、介護保険住宅改修の対象となる部分のみの分をご記入ください。
現場の工事後の写真

現場の工事後の日付入りの写真を提出ください。

本人様のマイナンバーカード

本人様のマイナンバーカード(もしくはそのコピー)か、通知カード(もしくはそのコピー)をご持参ください。(窓口で確認後、お返しいたします。)

申請書を持って来られる方の身分証明書

窓口に申請書を持参される方の運転免許証、もしくはマイナンバーカード等写真付の身分証明書のご提示をお願いします。

4.

支払

 工事が介護保険の対象であると認められた場合、介護保険対象工事代金の保険給付の相当額(領収書の日付における利用者負担割合に基づく自己負担額を除いた額)を支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7269(直通)
ファックス:0721-70-2021

メールフォームによるお問い合わせ