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印鑑登録について

更新日:2021年01月21日

印鑑登録証明書の交付申請

印鑑登録証明書の交付申請は、必ず印鑑登録手帳を添えて申請してください。代理人の申請も可能です。手帳の添付がないと交付できません。  

印鑑の登録

  印鑑登録は本村に住民登録か、外国人登録をしている15歳以上の人ができます。届けは本人が登録する印鑑をもって申請しますが、やむを得ず代理人が申請する場合は本人の委任状(代理権授与通知書)が必要です。  

 申請されますと、確認のため照会書を郵送しますので、その回答書と登録印鑑をもって住民課へお越しください。この回答書の提出により印鑑登録手帳をお渡しします。

印鑑登録が即日でできる場合

 印鑑登録は、郵送による照会回答が原則ですが、例外的に、本人が来庁し、次の書類によって本人確認ができる場合、申し出により、印鑑登録証明書を即日交付することができます。

(小吹台連絡所ではできません)

  1. マイナンバーカード
  2. 運転免許証
  3. パスポート
  4. 官公庁発行の顔写真入りの身分証明書  

次のような印鑑の登録はできません

  • 氏名・氏・名を表わしていないもの。氏名以外のことが表わされているもの。(職業、屋号など)
  • ゴム印や鋳型に流し込んでつくったものや、欠けたものやすり減ったもの。
  • 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの。  

印鑑登録を廃止するとき

  • 登録している印鑑と印鑑登録証をお持ちになり、印鑑登録証・印鑑登録廃止届を提出してください。
    (登録している印鑑を紛失したときは、他の印鑑をお持ちください)
  • 届けは、本人が手続きしてください。代理人の場合は必ず本人の委任状をお持ちください。    
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 住民課 住民
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7116(直通)
ファックス:0721-72-1880

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