加入・脱退・その他の手続き
国保に加入するときや、脱退するときなど異動があったときは、必ず14日以内に手続きをしてください。手続きに持参するものは、下記の表を参考にしてください。世帯が異なるなど代理で手続きを行う場合は、委任状が必要となります。
加入の届出が遅れると…
国保の保険料は、加入の届出をした日からではなく、資格を得た月の分から納めるので、資格取得月までさかのぼって保険料を納めなければならなくなります(遡及賦課)。また加入の届出をするまで保険証がないので、その間の医療費は全額自己負担になります。
脱退の届出が遅れると…
保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って医療を受けてしまった場合は、国保が負担した医療費はあとで返していただきます。ほかの健康保険に加入したときは、国保を脱退する届出をしないと保険料を2重に支払ってしまうことがあります。
国民健康保険に加入するとき
こんなとき | 持参するもの |
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他の市区町村から転入したとき | 他の市町村の転出証明書 |
他の健康保険を脱退したとき 他の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 健康保険の資格喪失証明書 |
生活保護をうけなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳 |
外国人が加入するとき | 在留カード及び特別永住者証明書 |
国民健康保険を脱退するとき
こんなとき | 持参するもの |
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他の市区町村へ転出したとき | 資格確認書等 |
他の健康保険へ加入したとき 他の健康保険の被扶養者になったとき | 千早赤阪村の資格確認書等、新しく加入した資格確認書等(資格取得日の分かるもの) |
生活保護をうけることになったとき | 資格確認書等、保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 資格確認書等、死亡を証明するもの |
外国人が脱退するとき | 資格確認書等、在留カード及び特別永住者証明書 |
その他
こんなとき | 持参するもの |
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住所、世帯主、氏名などが変更したとき | 資格確認書等 |
修学のため、子どもが他市区町村に住むとき | 資格確認書等、在学証明書 |
保険証をなくしたり、よごれて使えなくなったとき(再発行) | 身分を証明するもの(マイナンバーカード・運転免許証など) |
75歳になって後期高齢者医療制度に加入したときの届出は不要です。
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更新日:2025年04月15日