試験作物育成支援事業事業補助金
新規農作物や新品種の種苗の購入にかかる経費を補助します
補助内容
・計画的な出荷を目指し、村内で新規農作物や新品種などを試験的に導入し作付けする場合の種苗を購入する経費を補助
・取り組む農地面積が1,000平方メートル(10a)以上である必要があります。
・同一の作物および品種で過去に2回以上当該補助金の交付を受けている場合は交付できません。
補助対象者
・村内で農地を耕作または保全管理している者1人以上と村内事業者の合計が2人以上の連名で申請をおこなう者(同一年度内に当該補助金の交付をを受けている者を除く。)
・村内の農地を耕作している農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人
補助金額
・購入に要する経費の1/2を補助(100円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)
補助金上限額
・3万円
・遊休農地(農地法第32条第1項第1号および第2号に該当する農地)の場合 5万円
交付申請時の注意事項
・購入する前に必ず申請してください。
・申請前に購入されると補助金を交付できません。
提出書類
交付申請時
- 千早赤阪村試験作物育成支援事業補助金交付申請書(Wordファイル:35.5KB)
- 事業計画書(Wordファイル:39.5KB)
- ほ場の位置図
- ほ場の現況写真(事業実施前)
- 見積書の写しまたは積算の基礎となる資料
- 納付等状況調査同意書(Wordファイル:17.3KB)
変更承認または中止承認時
実績報告時
- 千早赤阪村試験作物育成支援事業補助金実績報告書(Wordファイル:40KB)
- 試験作物の出荷伝票の写し
- 領収書および納品書の写し
- 試験作物育成記録(Wordファイル:48.5KB)または試験作物の防除日誌などの写し(非人為的な事象により試験作物が出荷がおこなえなかった場合または試験作物の育成期間が短く申請年度内に収穫がおこなえなかった場合)
- ほ場の現況写真(事業実施後)(非人為的な事象により試験作物が出荷がおこなえなかった場合または試験作物の育成期間が短く申請年度内に収穫がおこなえなかった場合)
請求時
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年03月14日