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試験作物育成支援事業事業補助金

更新日:2023年03月14日

新規農作物や新品種の種苗の購入にかかる経費を補助します

 

補助内容

・計画的な出荷を目指し、村内で新規農作物や新品種などを試験的に導入し作付けする場合の種苗を購入する経費を補助

・取り組む農地面積が1,000平方メートル(10a)以上である必要があります。

・同一の作物および品種で過去に2回以上当該補助金の交付を受けている場合は交付できません。

補助対象者

・村内で農地を耕作または保全管理している者1人以上と村内事業者の合計が2人以上の連名で申請をおこなう者(同一年度内に当該補助金の交付をを受けている者を除く。)

・村内の農地を耕作している農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人

補助金額

・購入に要する経費の1/2を補助(100円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)

補助金上限額

・3万円

・遊休農地(農地法第32条第1項第1号および第2号に該当する農地)の場合 5万円

交付申請時の注意事項

・購入する前に必ず申請してください。

・申請前に購入されると補助金を交付できません。

提出書類
交付申請時
変更承認または中止承認時
実績報告時
請求時
この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 農林商工課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7128(直通)
ファックス:0721-72-1880

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