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中小企業等経営強化法(旧 生産性向上特別措置法)に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

更新日:2021年07月01日

中小企業等経営強化法(旧 生産性向上特別措置法)による支援

国では生産性向上特別措置法を制定し、平成30年から令和2年を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性向上実現のため、市町村の認定を受けた中小企業者の先端設備投資を支援することとしています。

本村においても、固定資産税の特例措置を講じる等、その取組を支援することとしています。

※令和3年6月から生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に変更となりました。

また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置において、適用期間が2年間延長(令和5年3月末まで)することとされたため、先端設備等導入計画についても2年間延長しました。

今後、設備投資による労働生産性の向上に取り組もうとする事業者が、村の「導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、村の認定を受けることで、償却資産に係る固定資産税の特例や国の各種補助制度の優先採択などの支援措置が受けられます。

中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

先端設備等導入計画

計画期間内に設備投資を通じて労働生産性を一定以上向上させるため、中小企業等が策定する計画で、村の「導入促進基本計画」に合致するものを認定します。

計画の策定については、「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参考ください。

先端設備等導入計画策定の手引き(PDFファイル:3.4MB)

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。

※算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な、生産・販売活動等の用に供される設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

対象地域

千早赤阪村全域

対象業種

全ての業種及び事業

※ただし、公序良俗に反する業種等については対象外

対象事業

導入した先端設備等を事業活動に有効に活用し、労働生産性を高める事業

計画内容

・国が策定した「導入促進指針」及び村が策定した「導入促進基本計画」に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会・金融機関等)において事前確認を行なった計画であること。

【注意事項】

・先端設備等導入計画については、事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。

・先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得してください。(認定前の取得では適応されません。)

・本村が認定を行うのは、千早赤阪村内にある事業所において設備投資を行うものです。

 

認定を受けられる「中小企業者」の規模

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす会社及び個人事業主です。

※固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります。

業種分類

資本の額または出資の総額

常時使用する従業員数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(※)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

 

導入促進基本計画

本村では、中小企業等経営強化法の規定に基づき「導入促進基本計画」を策定し、経済産業省より計画の同意を得ました。

千早赤阪村導入促進基本計画(PDFファイル:123.8KB)

本村の導入促進基本計画の概要

労働生産性に関する目標

年3%以上向上すること

対象地域

千早赤阪村内全地域

対象業種・事業

すべての業種及び事業

先端性設備の種類

経済産業省令で規定する先端設備のすべて

導入促進基本計画の計画期間

平成30年7月6日から5年間

先端設備導入計画の計画期間

3年間、4年間または5年間

 

申請方法

下記の申請書類を観光産業振興課まで持参または郵送してください。

【注意事項】

・郵送の場合、事前に観光産業振興課まで連絡をお願いします。

・内容に不備があれば修正等のためご来庁を依頼させていただく場合がございます。

・申請者本人または代表者である旨を確認させていただくため、本人確認をさせていただきます。

・従業員が代理にて申請される場合は、社員証にて従業員であることを確認させていただきます。

・認定支援機関等その他の方による申請の場合は委任状の提出が必要となります。

申請書類

1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:25.2KB)

2. (別紙)先端設備等導入計画(Wordファイル:26KB)

3. 誓約書(千早赤阪村独自)(Wordファイル:17KB)

4. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル:27.6KB)

     ⇒認定経営革新等支援機関で交付されたもの

5.工業会等証明書(Wordファイル:36.5KB)

6. 村税に滞納がないことの証明書(納税証明書)

7. 申請提出用チェックシート(Excelブック:26.5KB)

 

<添付書類>

8.先端設備等に係る誓約書(Wordファイル:20.6KB)

     先端設備等に係る誓約書(建物)(Wordファイル:19.3KB)

⇒申請時に「5.工業会証明書」を提出できていない場合に必要

9.委任状(Wordファイル:22.4KB)

     ⇒申請事業者の代表者以外の方が提出される場合のみ必要

10.リース契約見積書および(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

     ⇒リース契約の場合に必要

【注意事項】

1.「先端設備等導入計画」の申請前に、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、上記「5.工業会等証明書」のほかに、「8.先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで、固定資産税の特例措置を受けることができます。

2.計画内容に変更などが生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。

3.計画認定後、先端設備等導入計画の実施状況を把握するため、アンケート調査等にご協力いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4.「先端設備等導入計画」の認定要件と「固定資産税の特例措置」を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。

申請先

〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

千早赤阪村役場 観光産業振興課

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 農林商工課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7128(直通)
ファックス:0721-72-1880

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