職員の懲戒処分について
千早赤阪村は、貸金業法及び出資法違反容疑で逮捕された職員に対し、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1.処分年月日
令和元年6月26日(水曜日)
2.被処分者
人事財政課付け主査
年齢 36歳
3.処分内容
免職
(根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定による)
4. 事案の経過と概要
令和元年5月16日(木曜日)貸金業法違反容疑で大阪府八尾警察署に逮捕され、同年6月5日(水曜日)には出資法違反容疑で再逮捕された。
平成24年頃から、大阪府知事の許可なく無登録で貸金業を営み、インターネットの掲示板を通じて知り合った不特定多数の約20人の女性に対し、月に数回会って食事をする又は性交渉をすることを条件に金銭を貸し付け、かつ、法定金利を上回る利息を受領していた。
女性が条件を守らなければ、1回につき5千円の利息を上乗せしていた。
5. 再発防止の取り組みについて
村民の奉仕者である職員としての自覚を持つよう、服務規律、綱紀粛正の徹底を通知しました。
6.松本昌親村長のコメント
村職員の卑劣で許されざる行為により、村民の皆様の村政に対する信頼、ひいては公務員全体に対する信用を著しく損なうこととなり、心から深くお詫び申し上げます。
今後、二度とこのような不祥事が発生しないよう、私自身もう一度気を引き締めるとともに、全職員が一丸となって綱紀粛正を徹底し、村政に対する村民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
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総務部 秘書財政課 人事・給与・秘書
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ファックス:0721-72-1880
更新日:2019年06月27日