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サイバーセキュリティを確保するための方針

更新日:2026年04月01日

地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。

これらを踏まえ、今回、千早赤阪村では「千早赤阪村セキュリティポリシー情報セキュリティ基本方針」を村長部局、教育委員会、議会、行政委員会、監査委員において共有し、村全体において、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけました。

今後も本方針に基づき、サイバーセキュリティの確保に努めてまいります。

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