千早赤阪村過疎地域持続的発展計画について(後期計画)(令和8年度~令和12年度)
千早赤阪村過疎地域持続的発展計画(後期計画)を策定しました
令和3年4月1日に過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行され、「過疎地域」として公示されました。
そこで、千早赤阪村では、国などからの財政上の支援を受け、過疎地域が抱える産業や医療、教育などの施策を、総合的かつ計画的に推進し、過疎からの早期脱却、そして持続的発展をめざすため、令和7年12月千早赤阪村議会定例会の議決を経て「千早赤阪村過疎地域持続的発展計画(後期計画)」を策定し、様々な過疎地域持続的発展のための施策を展開していきます。
なお、この計画に基づいて行う事業や施設整備については、過疎対策事業債の発行など、財政上の特別措置を受けることができます。
「過疎地域」とは、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備などが他の地域に比べて低位にある地域のことをいいます。
計画期間
令和8年度~令和12年度
計画の内容
- 基本的な事項
- 千早赤阪村の概況
- 人口及び産業の推移と動向
- 村行財政の状況
- 地域の持続的発展の基本方針
- 地域の持続的発展のための基本目標
- 計画の達成状況の評価に関する事項
- 計画期間
- 公共施設等総合管理計画との整合
- 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
- 産業の振興
- 地域における情報化
- 交通施設の整備、交通手段の確保
- 生活環境の整備
- 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
- 医療の確保
- 教育の振興
- 集落の整備
- 地域文化の振興等
- 再生可能エネルギーの利用の推進
- その他地域の持続的発展に関し必要な事項
計画書
※変更が生じた際は過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項の規定に基づき公表します。
千早赤阪村過疎地域持続的発展計画(後期計画)(令和8年度~令和 12 年度) (PDFファイル: 963.9KB)
千早赤阪村過疎地域持続的発展計画 (令和3年度~令和7年度)に関する中間評価
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更新日:2026年04月01日