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千早赤阪村村制施行70周年記念ロゴマーク・キャッチフレーズが決定しました!

更新日:2026年04月14日

本村は、昭和31年9月30日に千早村と赤阪村が合併し、千早赤阪村村制施行70周年を迎えます。
この記念すべき年を広く周知し、村内外に向けて千早赤阪村の魅力や歩みを発信するとともに、村全体で70周年事業で盛り上げていくため、70周年の象徴となる「ロゴマーク」と「キャッチフレーズ」を募集したところ、多くの素晴らしい作品をご応募いただきました。
厳正なる選考の結果、本村の未来を象徴する作品が以下のとおり決定いたしましたのでお知らせします。

1.記念ロゴマーク

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2.記念キャッチフレーズ

3.今後の活用について

決定したロゴマークとキャッチフレーズは、今後実施される村制施行70周年記念事業のほか、広報紙、村の公式ウェブサイト、封筒、ノベルティグッズなど、さまざまな場面で活用してまいります。

また、村を盛り上げるイベントなどで、村民の皆さんや団体・企業の皆さんも無料でご利用いただけます。申請方法については以下のとおりです。
一緒に村制施行70周年記念事業を盛り上げましょう!

使用対象者

次に該当する場合を除き、どなたでもご使用いただけます。

(1) 法令および公序良俗に反し、またはそのおそれがあると認められるとき。

(2) 本村の信用または品位を害するものと認められるとき。

(3) 特定の個人、政党もしくは宗教団体の活動に使用し、または使用するおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団または暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有している者が関与している事業と認められるとき。

(5) 商品を製作・製造し、販売するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認められるとき。

申請手続き

ロゴマーク・キャッチフレーズ使用申請書(様式第1号)、企画書(使用イメージが分かる資料)をご提出ください。
申請に基づき配布の可否を審査し、使用を承認した場合は申請者に承認書ともにロゴマークのデータを送付します。
※ロゴマークのデータは、JPEG形式もしくはPNG形式の2種類です。

ただし、以下の方が利用される場合は、申請書の提出は不要です。

(1) 国または地方公共団体が使用する場合

(2) 報道関係機関が報道目的で使用する場合

(3) 千早赤阪村村制施行70周年記念事業補助金交付要綱で交付決定された事業で使用する場合

(4) その他村長が適当と認めた場合

使用にあたってのお願い

(1) 使用にあたっては、「使用に関する要綱」をご覧ください。

(2) お使いいただける期間は、承認を受けた日から令和9年3月31日までです。

(3) 使用にあたっては、次のことにご注意ください。

・承認を受けた使用内容により適正に使用すること。

・ロゴマーク・キャッチフレーズのオリジナルデザインを変更して使用しないこと。

・ロゴマーク・キャッチフレーズを第三者に譲渡し、または転貸しないこと。

・作成した製作物などを商標登録しないこと。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務政策課 企画
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0081 (直通)
ファックス:0721-72-1880

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