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令和7年度千早赤阪村定額減税調整給付金(不足額給付)について

更新日:2025年10月06日

令和7年度定額減税調整給付金(不足額給付)が支給されます

千早赤阪村で対象と把握できた人には、10月6日(月曜日)から順次、案内を発送しています。

次の1.2に該当する方々は、本村で対象と把握できていない可能性があります。下記の「対象となる人」の要件にもあてはまる人で、10月中に案内が届いていない人は、「千早赤阪村総務部税務課」に問い合わせください。

給付対象となるかの確認を行い、対象となる人には、改めて給付に関する案内を送付します。

1.令和6年中に千早赤阪村へ転入された人の一部

2.青色事業専従者・事業専従者(白色)の人の一部

 

調整給付金(不足額給付金)とは、

令和6年度調整給付金は令和5年分所得情報から推計したことから、令和6年分所得および定額減税実績額の確定により調整給付金給付額に不足が生じた人へ不足分を給付します。

令和6年度調整給付金時点では定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯にも該当しなかった人には、原則4万円を給付します。

対象となる人

令和7年1月1日時点で本村に住民登録がある人で、下記1または2に該当する人。

1.不足額給付1

令和6年度調整給付金の算定に際し、令和5年分所得情報から推計した所得税額を用いて計算したことから、令和6年分所得および定額減税実績額の確定により、本来給付すべき額と、令和6年度調整給付金額との間で不足が生じた人。

※複数の所得がある場合は、合算して計算します。

給付対象となりうる例

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」よりも「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった人
  • こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」よりも「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」の方が大きくなった人
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとなった人

2.不足額給付2

本人および扶養親族等として、令和6年度調整給付時点では定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人。

※ここでの低所得世帯向け給付は、次の給付金を指します。
・令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)

・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

・令和6年度住民税非課税世帯等給付金(10万円)​

給付対象となりうる例

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の人
受付期間

令和7年11月30日(日曜日)まで(消印有効)

※受付期限を過ぎますと、受付・給付はできません。

オンライン申請

スマホなどを使いオンラインで確認書を提出することもできます。

※千早赤阪村役場から送付される調整給付金(不足額給付分)支給確認書が必要です。

千早赤阪村定額減税調整給付金(不足額給付)オンライン申請フォーム

給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
村や府、国などが下記のようなことをお願いしたり、求めることは絶対にありません。

現金自動預払機(ATM)の操作
手数料の振込みを求めること
電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

問い合わせ

問い合わせ

算出方法・給付額(税務課)

電話 0721-72-0083

口座番号の変更・手続(総務政策課)

電話 0721-72-0081

平日9時30分から17時まで(土日祝日を除く)