【令和6年に転入された方へ】令和7年度千早赤阪村定額減税調整給付金(不足額給付)について
本村では、令和7年度千早赤阪村定額減税調整給付金(不足額給付)の対象者へ、以下の日程で案内文書を発送しました。
・10月6日
・10月31日
・11月7日
しかし、令和6年中に転入された一部の人については、本村で給付額を算定できなかったため、該当される人は、必要書類を用意のうえ、役場総務政策課へ申請いただきますようお願いします。
なお、申請いただいた場合でも、算定に必要な資料が不足している場合や、算定の結果、給付対象とならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
対象となる人
令和6年1月2日〜令和6年12月31日付で転入された一部の人
※転入前の自治体で、非課税世帯給付金・均等割世帯給付金を給付されていた人や定額減税の対象者で減税しきれている人(1人あたり:所得税3万円、住民税1万円)については、上記の期間に転入されていても不足額給付の対象とはなりません。
受付期間
令和7年11月30日(日曜日)まで(消印有効)
※受付期限を過ぎますと、受付・給付はできません。
申請に必要なもの
・申請書
・本人確認書類のコピー
・振込口座のコピー
・当初給付額のわかる資料(令和6年度の住民税課税自治体(令和6年1月1日時点の住所地)にご確認ください)
・事業主の令和5・6年分確定申告書(専業専従者である場合のみ必要)
※記載されている支給金額原則4万円は、算定結果により変動します
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
村や府、国などが下記のようなことをお願いしたり、求めることは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作
・手数料の振込みを求めること
・電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
問い合わせ
算出方法・給付額(税務課)
電話 0721-72-0083
手続(総務政策課)
電話 0721-72-0081
平日9時30分から17時まで(土日祝日を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先










更新日:2025年11月10日