控除の手続き
ふるさと納税について
都道府県・市町村に対してふるさと納税(寄付)をすると、ふるさと納税(寄付)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
所得税・住民税から寄付金控除の適用を受けるためには、原則、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う際は、マイナポータル連携を利用した自動入力が便利です。
マイナポータル連携では、ふるさと納税・医療費などの控除情報や、給与所得・年金所得の源泉徴収票情報などの収入情報も自動入力が可能です。また、マイナポータル連携を利用して取得した寄付金受領証明書等の情報は、確定申告書をe-Tax(電子申告)で提出する際に、添付書類データとして確定申告書データ等とともに送信できるため、書面の寄付金受領証明書等の提出や保存は必要ありません。
マイナポータル連携を利用するためには、事前準備が必要です。
控除証明書等の発行主体によっては連携手続を完了してから控除証明書等のデータが取得可能となるまでに数日かかる場合もありますので、早めの準備をお願いします。
●ふるさと納税の詳細は総務省「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)
(1)確定申告をする(原則)
毎年1月1日から12月31日までに寄付した分を翌年2月から3月に確定申告することでふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。
寄付した自治体が5団体以上の方は寄付金額にかかわらず、確定申告の手続きが必要となります。申告を行わなかった場合は控除などの節税のメリットを受けることができません。
●確定申告の作成はこちらから
確定申告書等作成コーナー(外部リンク「国税庁」)
※作成方法について詳しくは、
動画で見る確定申告(外部リンク「国税庁」)をご覧ください。
●マイナポータル連携の概要はこちらから
マイナポータル連携特設ページ(外部リンク「国税庁」)
(2)ワンストップ特例制度を申請する
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる制度です。
ただし、確定申告が不要な給与所得者等であり、寄付した自治体が5団体以下であることが条件です。
ワンストップ特例制度申請手続きについて
ワンストップ特例制度を利用するには、寄付をした翌年の1月10日までに寄付をした自治体へワンストップ特例申請書と本人確認書類をご提出ください。くわしくは各市町村のホームページをご覧ください。
※千早赤阪村へふるさと納税をしてくださった他市町村にお住まいの方でワンストップ特例制度をご利用の方は秘書企画課のページをご覧ください。
注意事項
確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄付金控除額を計算する必要があります。
●詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。
タックスアンサーふるさと納税(寄付金控除)(外部リンク「国税庁」)
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更新日:2024年12月27日