固定資産税
固定資産税を納める人(納税義務者)について
固定資産税は、賦課期日である毎年1月1日現在の登記名義人、または、現に所有している人に対して課税されます。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
土地
評価額について
売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目は、宅地、田、畑、山林、原野、池沼、雑種地等があります。固定資産税の評価上の地目は、その年の1月1日(賦課期日)時点の現況に重点をおき認定します。
住宅用地に対する課税標準の特例について
住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。課税標準額を評価額の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、評価額の3分の1の額とする特例措置があります。
※併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の場合は、上記計算方法と異なります。
税額算定のあらまし
1.固定資産を評価して、その評価額を決定し、その評価額を基に課税標準額を算定します。
2.税額=課税標準額×税率1.4%となります。
3.税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。
家屋
新築住宅の固定資産税の減額措置
新築住宅で次のような住宅については、新たに固定資産税が課税されることになった年度から一定期間、住宅部分(120平方メートルまで)に係る固定資産税額が1/2に減額されます。
1.適用対象について
次の2つの要件を満たす家屋が適用対象となります。
- 専用住宅や併用住宅(居住部分が1/2以上)である家屋
- 居住床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下である家屋。
2.減額される期間
a.一般の住宅(b以外の住宅) …新築後3年度分 (長期優良住宅は5年度分)
b.3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分 (長期優良住宅は7年度分)
期間が終了した家屋については、本来の税額に戻ります。
税額の計算方法
税額 = 課税標準額(再建築費×経年減点補正率) × 税率1.4%
評価額と課税標準額は同じです。
耐震改修等による固定資産税の軽減措置について
住宅の改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事をした場合、それぞれ一定の要件を満たした家屋について固定資産税が減額されることがあります。
要件・必要書類等、詳しくは税務課までお問い合わせください。
償却資産
固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
申告いただく方
会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、事業を行っている方で、1月1日現在に償却資産を所有している方です。
その方は毎年1月31日までに、償却資産が所在する市町村に固定資産税(償却資産)の申告をしなければなりません。
償却資産の対象となるもの
事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
(例)
1.構築物(広告塔、舗装路面、フェンスなど)
2.機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
3.船舶
4.航空機
5.車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
6.工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)
7.建物附属設備(家屋として課税されるものを除く)
償却資産の対象とならないもの
1.土地
2.建物
3.無形減価償却資産
4.使用可能期間1年未満の資産
5.取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
6.取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
7.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
※5、6の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。
免税点
同一人が村内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 家屋 | 償却資産 |
---|---|---|
30万 | 20万 | 150万 |
ご協力ください!
次のような変更があった場合、税務課までご連絡ください。
- 土地の地目を変更した。(用途を資材置き場へ変更したなど)
- 家屋を新築、増築、改築、または取り壊した。
- 家屋の用途変更を行った。(住宅から店舗、倉庫から住宅など)
その場合、住宅用地の特例が見直される場合があります。
縦覧制度について
土地または家屋を所有される方が、「縦覧帳簿」をご覧いただき、ご自分の土地または家屋が、村内のほかの土地または家屋と比較して、価格が適正かどうかを判断していただくための制度です。
縦覧期間は、毎年4月1日から、第1期の納期限までの間(土・日・祝日を除く)です。
縦覧時には、納税者であることを証明できる書類(納税通知書や運転免許証等)が必要です。
なお、土地・家屋価格等縦覧帳簿に記載のあるもののうち、ご自分が所有されていない土地・家屋の評価内容については、地方税法に定められている守秘義務およびプライバシー保護の観点から、ご説明することはできません。
よくある質問
下記のリンクをご覧ください。
固定資産税に関するよくある質問
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更新日:2024年10月22日