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開発行為の指導・調整、建築確認の審査指導について
開発指導
- 市街化区域の都市計画法に基づく開発行為の許可等及び宅地造成工事の許可等の事務は、南河内広域事務室で実施しています。
- 市街化調整区域の事務は大阪府が実施しています。
- 市街化調整区域の立地基準(都市計画法第34条第1項第14号)
市街化調整区域で開発行為を行う場合、大阪府の許可が必要です。千早赤阪村に関して次のような立地基準が設けられています。詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。
(提案基準26-1)
産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い (PDFファイル: 153.8KB)
(提案基準27-1)
既存集落の機能やコミュニティの維持への対応を目的とする開発行為等の取扱い (PDFファイル: 171.2KB)
建築指導
違反建築物防止週間
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更新日:2019年03月18日