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開発行為の指導・調整、建築確認の審査指導について

更新日:2019年03月18日

開発指導

  • 市街化区域の都市計画法に基づく開発行為の許可等及び宅地造成工事の許可等の事務は、南河内広域事務室で実施しています。
  • 市街化調整区域の事務は大阪府が実施しています。
  • 市街化調整区域の立地基準(都市計画法第34条第1項第14号)
     市街化調整区域で開発行為を行う場合、大阪府の許可が必要です。千早赤阪村に関して次のような立地基準が設けられています。詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。

(提案基準26-1)

(提案基準27-1)

建築指導

違反建築物防止週間

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 都市整備課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-26-7138(直通)
ファックス:0721-72-1880

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