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個人情報保護制度について
村では、住民のみなさんの個人情報をたくさん保有しています。これらの個人情報について、村が適正に取扱い、住民のみなさんが個人情報の開示等を求める権利を保証することにより、基本的人権を擁護し、村政の適正かつ円滑な運営を図ります。
個人情報
「個人情報」とは、個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいいます。
また、氏名がわからない場合であっても、他の情報と組み合わせることによって個人が特定できる情報も「個人情報」となります。
開示請求ができる人
- 個人情報が記録されている本人
- 未成年者または成年被後見人の法定代理人
- 個人情報が記録されている死者の配偶者、子、父母、利害関係者
開示等の請求
開示請求
自分の情報が記録されている文書などの閲覧や写しの交付を請求できます。
訂正請求
個人情報の内容が事実と異なっているときは、その訂正を請求できます。
削除請求
個人情報が条例の規定に違反して収集されたときに、その削除を請求できます。
是正の申出
個人情報の取扱いが条例の規定に違反して不適切なときは、その取扱いの是正を申し出ることができます。
開示できない個人情報
- 個人の評価、診断、判定、選考などに関するもので、開示することにより事務に支障が生じる情報
- 第三者の情報が含まれる個人情報で、開示することにより当該第三者の正当な権利利益を侵害する情報
- 法人などの正当な利益を害するおそれのある情報
- 法令などで開示してはならないとされている情報
- 開示することにより公共の安全、秩序維持に支障が生じる情報
- 国などとの協力・信頼関係に著しい支障がある情報
- 開示することにより、意思決定の中立性等が損なわれるおそれのある情報
- 事務事業の適正または公正な執行に支障が生じる情報
開示などの決定
請求書を受理した日から開示請求は15日以内に、訂正請求・削除請求は30日以内に決定を行ない、請求者に文書で通知します。
なお、事務処理上の困難その他正当な理由があるときには、開示請求は15日を限度として、訂正請求・削除請求は30日を限度として延長することがあります。
開示に要する費用
情報の開示などに係る手数料は無料です。
写しの交付や送付に要する費用は実費をいただきます。
- コピー(A3まで) 1枚10円
- その他の写し 実費相当額
- 写しの送付に要する費用 郵送料相当額
救済手続
請求された情報が開示できないと決定を行った場合は、不服申立てをすることができます。
不服申立てがあると、公正、公平な第三者機関である個人情報保護審査会に意見を聴き、その意見を尊重して、不服申立てに対する決定または裁決を行います。
様式のダウンロード
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更新日:2019年03月18日