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個人情報保護制度について
村では、住民のみなさんの個人情報をたくさん保有しています。これらの個人情報について、村が適正に取扱い、住民のみなさんが個人情報の開示等を求める権利を保証することにより、基本的人権を擁護し、村政の適正かつ円滑な運営を図ります。
定義
個人情報とは(法第2条第1項)
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、個人識別符号が含まれるものをいいます。
また、ひとつひとつの情報では特定の個人が識別できなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも個人情報になります。
「個人識別符号」とは(法第2条第2項)
個人識別符号とは、その情報単独で特定の個人が識別されるものであり、(1)身体の特徴をデータ化したもの(DNAデータ、静脈データ、指紋・掌紋データ等)、(2)特定の個人に割り当てられた番号(旅券番号、運転免許証番号、マイナンバー等)の2種類があり、対象となる情報は政令で定められています。
「要配慮個人情報」とは(法第2条第3項)
要配慮個人情報とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要する個人情報です。
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして、個人情報保護法又は個人情報保護法施行令に定める記述等(障害、健康診断結果等、医師の指導等、本人を被疑者等とする刑事事件、少年事件に係る手続き等)が含まれる個人情報を、要配慮個人情報と定義しています。
・人種
人種・世系・民族的出身・種族的出身は、「人種」として広く要配慮個人情報に該当します。ただし、単純な国籍や「外国人」という情報は法的地位にすぎないため、「人種」には該当しません。また、肌の色は人種を推知させる情報にすぎないため、「人種」には含まれません。
・信条(宗教上の信仰や、政治的・思想的な主義など)
個人の基本的なものの見方・考え方は、「信条」として要配慮個人情報に該当します。思想(政治的・思想的な主義など)と信仰(宗教的な信仰)の両方が「信条」に含まれます。
・社会的身分(被差別部落の出身・非嫡出子など、自らの力ではどうすることもできない地位のこと)
個人の境遇として固着していて、自らの力では容易に脱し得ないような地位は、「社会的身分」として要配慮個人情報に該当します。
被差別部落の出身や非嫡出子など、自らの力では一生どうすることもできない地位は、社会的身分の典型例です。ただし、単なる職業的地位や学歴は社会的身分に含まれません。
・病歴
病気に罹患した経歴は、「病歴」として要配慮個人情報に該当します。
がんに罹患している、脳性麻痺の症状がある、統合失調症を患っているなど、特定の病歴を示す情報は病歴に該当し、要配慮個人情報として取り扱うことが必要です。
・犯罪の経歴
有罪の判決を受け、それが確定した事実(=前科)は、「犯罪の経歴」として要配慮個人情報に該当します。罪名・量刑は問いません。
なお、不起訴処分となった事実や無罪判決が確定した事実は「犯罪の経歴」に該当しませんが、後述する別の類型の要配慮個人情報に該当します。
・犯罪の被害にあった事実
刑罰法令(刑法その他の罰則が規定されている法律)に定められる犯罪のうち、刑事事件としての捜査が開始されたものの被害を受けた事実は、要配慮個人情報に該当します。身体的被害・精神的被害・金銭的被害など、被害の種類を問いません。
・身体障害・知的障害・精神障害等があること
身体障害・知的障害・精神障害や、治療方法が確立していない一定の疾病があること、または過去にあったことを特定させる情報は、要配慮個人情報に該当します。
・健康診断等の結果
本人の健康状態が判明する検査の結果は、要配慮個人情報に該当します。
・逮捕・差押えなどの刑事事件に関する手続が行われたこと(犯罪の経歴を除く)
有罪判決が確定した事実(=犯罪の経歴)のほか、本人を被疑者または被告人として、刑事事件に関する手続が行われた事実も要配慮個人情報に該当します。
なお、他人を被疑者とする犯罪捜査のために取調べを受けた事実や、証人として尋問を受けた事実などは要配慮個人情報に該当しません。
・少年の保護事件に関する手続が行われたこと
本人を非行少年またはその疑いのある者として、保護処分などの少年保護事件に関する手続が行われた事実は、要配慮個人情報に該当します。
成人の犯罪経歴や刑事手続を受けた事実と同様に、差別や偏見を生じさせて本人の更生を妨げ得る事実のため、要配慮個人情報とされています。
・要配慮個人情報に当たらないもの
要配慮個人情報に含まれるべき記述等を推知(推測して知ること)させるに過ぎない情報は、要配慮個人情報に該当しません。このような情報を、一般に「推知情報」と言います。要配慮個人情報に当たらない推知情報の例は、以下のとおりです。
・肌の色(人種の推知情報)
・特定の宗教に関する本を購入したという購買履歴の情報(信条の推知情報)
・特定の政党が発行する新聞や機関誌等を購読しているという情報(信条の推知情報)
・犯罪行為を撮影した防犯カメラ映像(犯罪の経歴の推知情報)
など
千早赤阪村においての「保有個人情報」とは(法第60条第1項)
村の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、村が保有しているものをいいます。公文書(村が管理する文書、図画及び電磁的記録をいいます。)に記載されている個人情報が、保有個人情報となります。
千早赤阪村の保有する個人情報の取扱いについて
個人情報は事務遂行に必要な範囲で保有します(法第61条)
村は、その所掌する事務を行うために必要な場合、利用目的をできる限り特定し、その利用目的達成に必要な範囲の個人情報を保有します。
法第2条第3項に定める要配慮個人情報については、当該要配慮個人情報を含むか否か、その旨を個人情報ファイルに記載します。
個人情報ファイル簿を公表します(法第75条)
個人情報ファイルは、保有個人情報を含む情報の集合物で次のものをいいます。(法第60条)
- 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの(コンピュータ処理をするもの)
- 一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したもの(紙で保管するもの)
個人情報は利用目的を明示して収集します(法第62条)
本人から直接書面(電磁的記録も含む。)に記録された個人情報を取得する際はその利用目的を明示します。ただし、次の場合は、利用目的を明示せず収集することがあります。
- 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
- 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
- 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
利用目的の範囲を超えた利用、提供をしません(法第69条)
法令に基づく場合を除き、利用目的の範囲を超えて保有個人情報の利用及び実施機関以外への提供を行いません。ただし、次の場合はこれらの情報を利用、提供することがあります。
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本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
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法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由のあるとき。
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実施機関以外に提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由のあるとき。
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専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。
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本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。
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その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
目的の範囲を超えて村以外へ保有個人情報を提供する場合、必要があると認めるときは、提供先においての提供目的以外の利用の禁止や漏えいの防止、適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めます。
個人情報の取り扱いなどに関するガイドライン、Q&A
開示請求ができる人
- 個人情報が記録されている本人
- 未成年者または成年被後見人の法定代理人
- 個人情報が記録されている死者の配偶者、子、父母、利害関係者
開示等の請求
開示請求
自分の情報が記録されている文書などの閲覧や写しの交付を請求できます。
訂正請求
個人情報の内容が事実と異なっているときは、その訂正を請求できます。
削除請求
個人情報が条例の規定に違反して収集されたときに、その削除を請求できます。
是正の申出
個人情報の取扱いが条例の規定に違反して不適切なときは、その取扱いの是正を申し出ることができます。
開示できない個人情報
- 個人の評価、診断、判定、選考などに関するもので、開示することにより事務に支障が生じる情報
- 第三者の情報が含まれる個人情報で、開示することにより当該第三者の正当な権利利益を侵害する情報
- 法人などの正当な利益を害するおそれのある情報
- 法令などで開示してはならないとされている情報
- 開示することにより公共の安全、秩序維持に支障が生じる情報
- 国などとの協力・信頼関係に著しい支障がある情報
- 開示することにより、意思決定の中立性等が損なわれるおそれのある情報
- 事務事業の適正または公正な執行に支障が生じる情報
開示などの決定
請求書を受理した日から開示請求は15日以内に、訂正請求・削除請求は30日以内に決定を行ない、請求者に文書で通知します。
なお、事務処理上の困難その他正当な理由があるときには、開示請求は15日を限度として、訂正請求・削除請求は30日を限度として延長することがあります。
開示に要する費用
情報の開示などに係る手数料は無料です。
写しの交付や送付に要する費用は実費をいただきます。
- コピー(A3まで) 1枚10円
- その他の写し 実費相当額
- 写しの送付に要する費用 郵送料相当額
救済手続
請求された情報が開示できないと決定を行った場合は、不服申立てをすることができます。
不服申立てがあると、公正、公平な第三者機関である個人情報保護審査会に意見を聴き、その意見を尊重して、不服申立てに対する決定または裁決を行います。
様式のダウンロード
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更新日:2024年03月19日