現在のページ

法人村民税

更新日:2024年09月09日

 法人村民税は、千早赤阪村内に事業所・事務所または寮などを持っている法人(会社など)にかかる税金です。

 法人の従業員数や資本金の額に応じて負担する均等割と、法人の所得に応じて負担する法人税割があります。

法人村民税を納める法人(納税義務者)

法人村民税を納める法人(納税義務者)の一覧
法人の種類 具体例

納税義務

均等割

納税義務

法人税割

普通法人 株式会社、有限会社、相互会社
協同組合等 農業協同組合、信用金庫等法人税法別表第三に掲げる法人
公益法人等 法人税法別表第三に掲げる法人
(日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等)
収益事業を営む場合のみ有 収益事業を営む場合のみ有
公益法人等 法人税法別表第三に掲げる法人
(日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等以外の公益法人等)
収益事業を営む場合のみ有
人格のない社団 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがありかつ収益事業を行うもの(地方税法上における人格のない社団等)
公共法人 法人税法別表第一に掲げる法人
(国、地方公共団体等)
公共法人 法人税法別表第一に掲げる法人
(国、地方公共団体等以外の公共法人)

 

税率

 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割税率は下記のとおりです。

税率の一覧
法人等の区分 従業者数の 合計額 均等割/年額

法人税割税率

資本金等の額が50億円を超える法人 50人超 300万円 6%
資本金等の額が50億円を超える法人 50人以下 41万円 6%
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 50人超 175万円 6%
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 41万円 6%
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 50人超 40万円 6%
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 16万円 6%
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 50人超 15万円 6%
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 50人以下 13万円 6%
資本金等の額が1,000万円以下の法人 50人超 12万円 6%
資本金等の額が1,000万円以下の法人 50人以下 5万円 6%
上記に掲げる法人以外の法人等 - 5万円 6%

申告納付期限

1.予定申告及び中間申告
事業年度開始の日以後の6月を経過した日から2月以内

2.確定申告
事業年度終了の翌日から2月以内

法人村民税予定申告書(第20号様式)(PDFファイル:163.3KB) 

法人村民税中間・確定・修正申告書(第20号様式)(PDFファイル:181.3KB)

納付方法

1.電子納税
eLTAX(エルタックス)における共通納税システムを使用して、自宅や職場のパソコンから電子納税をすることが可能です。
詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステム(外部リンク)をご覧ください。

2.金融機関による納付(下記以外の場合は、納付に手数料がかかります。)
・ゆうちょ銀行
・郵便局(2府4県)
・大阪南農業組合
・りそな銀行
・南都銀行
・関西みらい銀行

3.千早赤阪村役場
小吹台連絡所

法人等の届出

1.村内に法人等を設立した場合

2.村内に法人等が休業、閉鎖、解散した場合

3.提出した内容に変更があった場合

法人設立(開設)届出書(PDFファイル:104.2KB) 

法人異動変更届出書(PDFファイル:111.2KB)

法人村民税の納付書

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
〒585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

電話番号:0721-72-0083(直通)
ファックス:0721-72-1880

メールフォームによるお問い合わせ